保留地も融資の対象となります
2010年8月30日現在
土地区画整理事業の換地計画で定める保留地(独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の仮換地を含みます。)及び保留地上の住宅に対して融資が可能となりました。
融資を受けるための条件
土地区画整理事業の事業者が次のいずれかにあてはまる場合は融資の対象となります。
| (1) | 独立行政法人都市再生機構(ただし、都市再生機構の土地購入資金を利用する場合は、対象となりません。) |
| (2) | 独立行政法人住宅金融支援機構が「保留地に係る買取債権保全に関する覚書」(以下、「覚書」といいます。)を締結した土地区画整理事業の施行者及び住宅事業者 |
- 覚書を締結した土地区画整理事業の施行者及び住宅事業者一覧表はこちら
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| (注1) | 「覚書を締結した土地区画整理事業の施行者及び住宅事業者一覧表」は、定期的に更新を行っていますが、すでに覚書を締結済みであっても反映されていない場合があります。また、換地処分による一覧表からの削除、社名変更や市町村合併など最新の情報が反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
| (注2) | 土地区画整理事業の施行者から住宅事業者に譲渡された保留地を購入する場合は、施行者及び売主となる住宅事業者それぞれと覚書を締結する必要があります。 例) A土地区画整理組合が保有する保留地をB住宅事業者に譲渡している事業で、お客様がB住宅事業者から保留地を購入し、住宅を建設する場合 → A土地区画整理組合とB住宅事業者が覚書を締結している必要があります。 |
融資額
融資額は保留地購入資金と保留地上の住宅資金の合計額の10割までとなります。
※1 保留地のみの融資は行いません。
※2 保留地上に借地権を設定する場合は、その借地権及び借地上の建物への融資は行いません。
※1 保留地のみの融資は行いません。
※2 保留地上に借地権を設定する場合は、その借地権及び借地上の建物への融資は行いません。
取扱開始時期
平成19年6月以降資金お受取り分から実施します。
担保
- ご融資対象となる住宅に住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
- 換地処分前は保留地譲受権、保留地使用収益権に住宅金融支援機構を権利者とする譲渡担保権を設定します。(※)
- 保留地売買契約解除時に発生する代金返還請求権に対して住宅金融支援機構を権利者とする質権を設定します。
- 換地公告後、敷地に対して速やかに住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
| ※ | 保留地の使用収益権と将来の換地処分時の所有権移転請求権を購入者から債権者である住宅金融支援機構に移転することにより、債権(住宅ローン)を担保する権利です。譲渡担保権は、完済により債権が消滅した場合や追加担保により土地に抵当権を設定した場合に解除されます。 譲渡担保権を設定しても、保留地購入者は、保留地を使用収益することができます(公租公課は、購入者の負担となります。)。 |
注意事項
- 金融機関によっては、保留地の融資を取り扱わないことがあります。
- 金融機関によっては、融資金利、融資手数料が、保留地以外の借入申込みと異なる場合があります。
- フラット35と財形住宅融資の併用は利用できません。
- フラット35パッケージは利用できません。
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