償還期間を最長50年間とする【フラット50】の取扱いの開始について
長期優良住宅の認定を受けた住宅について、償還期間の上限を50年間とする【フラット50】の取扱いを開始します。
ご注意
- この制度を取扱う金融機関については、下記ファイルをご確認ください。
(この制度は【フラット35】を扱う全ての金融機関でお取扱いしているわけではありません。) - 【フラット50】取扱金融機関一覧 [PDF:2ページ・68KB]
1 【フラット50】のご利用条件等
| ご利用いただける方 |
※ すべてのお借り入れとは、【フラット50】による借り入れのほか、【フラット50】以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます。)などの借り入れをいいます。 |
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| お使いみち | お申し込みご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金(リフォームのための資金や、ローンのお借換えにはご利用いただけません。) |
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| お借入の対象となる住宅 |
【新築住宅】
【中古住宅】
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| お借入金額 | 100万円以上6,000万円以下で、建設費または購入価額の60%以内(1万円単位) |
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| お借入期間 | 次のいずれか短い年数であること(1年単位) |
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| お借入金利 |
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| 融資手数料 物件検査手数料 |
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| 保証料 繰上返済手数料 |
必要ありません。
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| ご返済方法 | 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
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| 担保 | お借り入れの対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。 ※ 抵当権設定費用はお客様負担となります。 |
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| 保証人 | 必要ありません。 | ||||||
| 団体信用生命保険 |
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| 火災保険 |
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| その他 | 【フラット50】をご利用された方が、お借入対象の住宅を売却する際に、当該物件を購入する購入者に対して、【フラット50】の債務を引き継ぐことができます。ただし、本債務の引継ぎは1回限りとなります。また、本債務を引き継ぐにあたっては、住宅金融支援機構の審査があり、ご希望に添えない場合があります。 |
2 取扱い開始時期
平成21年6月4日以降の資金お受け取り分から適用します。
| (注) |
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3 【フラット50】ご利用にあたってのご注意
| (1) | この制度をご利用いただく場合には、通常の【フラット35】の借入申込書の他、【フラット50】専用の借入申込書が必要となります。【フラット50】専用の借入申込書については、【フラット50】取扱金融機関にてご入手ください。 |
| (2) | 【フラット50】と併せて【フラット35】をご利用いただく場合、以下の点にご注意ください。
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| (3) | お借入れの対象となる住宅が長期優良住宅であることから、【フラット35】Sの受付期間内に借入申込みいただいた場合、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)として、当初20年間0.3%金利を引き下げます。 |
| (4) | この制度は証券化支援事業(保証型)ではご利用いただけません。 |
| (5) | この制度はローンのお借換えにはご利用いただけません。 |
| (6) | 取扱金融機関の審査またはローンを買い取ることを予定している住宅金融支援機構の審査の結果によっては、ローンご利用のご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。 |