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- 優良住宅取得支援制度の基準
新築住宅の技術基準の概要
フラット35(保証型)をご利用いただくためには、対象住宅について、機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明する適合証明書の交付を受けることが必要となります。
この適合証明書は、検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。「フラット35登録マンション」の場合は、お客様もしくは事業者様の適合証明の手続きが簡素化されます。
※ 新築住宅の場合、物件検査に併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
※ フラット35(保証型)の技術基準、物件検査の申請先、物件検査の流れは、フラット35と同じです。
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基準項目と概要
| 一戸建て等(※1) | 共同住宅 | ||
| 接道 | 原則として一般の道に2m以上の接道 | ||
| 住宅の規模(※2) | 70m²以上 | 30m²以上 | |
| 住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)、 炊事室、便所、浴室の設置 |
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| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | ||
| 戸建型式等 | 木造の住宅(※3)は一戸建て又は連続建てに限る | ||
| 断熱構造 | 住宅の外壁、天井又は屋根、床下などに所定の厚さ以上の 断熱材を施工(S55年省エネ告示レベル) |
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| 住宅の耐久性 | 耐火構造、準耐火構造(※4)または耐久性基準に適合 | ||
| 配管設備の点検 | 点検口等の設置 | 共用配管を構造耐力上主要な壁の内部に設置しないこと | |
| 区画 | 住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 | ||
| 床の遮音構造 | - | RC造の場合、 界床を厚さ15cm以上 |
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維持管理基準
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管理規約
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- | 管理規約に所定の事項が 定められていること |
長期修繕計画
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- | 計画期間20年以上 | |
| ※1. | 一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。 |
| ※2. | 住宅の規模とは、住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。 |
| ※3. | 木造の住宅とは、耐火構造の住宅及び準耐火構造(※4)の住宅以外の住宅をいいます。 |
| ※4. | 準耐火構造には、省令準耐火構造を含みます。 |