住宅を建てる場合には、国が定めた最低基準「建築基準法」に適合させる必要がありますが、フラット35住宅は、住宅金融支援機構において独自の技術基準を定め、物件検査を受けていただいています。併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認しています。
※ 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
※ 物件検査手数料は、適合証明機関によって異なります。
フラット35住宅技術基準の例(新築住宅)
木造住宅の場合
住宅が長持ちする工夫が講じられています。
基礎の上にある木材(土台)を床下の湿気や、
雨水の跳ね上がりなどの水から守るため、
・基礎の地面からの高さを40p以上
・床下防湿のための工夫
をします。
マンションの場合
管理組合が維持管理しやすいようにあらかじめ準備されています。
マンションは共同生活の場であり、管理組合が
維持管理をしていくことが大切です。
将来のマンションの修繕に備えて
・20年以上の長期修繕計画
・適切な項目が入っている管理規約
が準備されています。
技術基準の概要を見る【リンク】
物件検査(新築住宅)
第三者である検査機関(適合証明検査機関)所属の
建築士資格を持っている専門家が、あなたのお住ま
いがフラット35住宅技術基準に適合しているか検
査を行います。 詳しく知りたい方はこちら【リンク】 |
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優良住宅取得支援制度(【フラット35】S)
さらに、省エネルギー性能、耐震性能などについて一定レベルの基準を満足している住宅(【フラット35】S)については、住宅ローンの金利を低くして(優良住宅取得支援制度)、皆様の満足できる住まいづくりを応援しています!
お客様の夢のマイホーム 少しだけでも住まいの性能にこだわって、より満足できる住まいにしませんか?
