ご返済を終了されますと、取扱金融機関からお客様にご契約証書と機構(旧公庫)の抵当権(注1)を抹消するために必要な書類をお渡しします。法務局にて、融資住宅とその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するお手続きを行ってください。
抵当権を抹消するお手続き方法は、司法書士に依頼する方法とご自身でなさる方法があります。
また、抵当権の抹消手続きに先立って、または同時に、公庫名義の抵当権を機構名義に移転する登記が必要となる場合があります。詳しくは、お取扱いの金融機関にご確認ください。
なお、お渡しする書類のうち、「資格証明書」(注2)には有効期限(法務局が発行した日から3ヶ月)がありますので、有効期限までに抹消手続きを取られますようお願いいたします。
注1 敷地に機構の質権が設定されている場合は、質権の抹消手続きが必要です。
注2 「資格証明書」とは一般的に、「代表者事項証明書」「現在事項証明書」などのことを指します。





