ご利用条件について
建設・購入資金及び融資額について
- Q206-3.融資対象となる建設費にはどのような費用が含まれますか。
- A206-3.
融資対象となる住宅の請負契約書・売買契約書に記載された請負金額・売買金額(消費税を含む)が対象になります。
また、融資対象となる住宅にかかる以下の費用(消費税を含む)についても、契約書等により確認ができれば対象とすることができます。
設計費用 
敷地の測量・整地費用 
外構工事費用 
敷地内の既存家屋等の取り壊し・除却費用 
水道負担金(ただし、既に支払い済で、かつ、支払日が借入申込日の属する年度の前々年度以内のものまたは借入申込日以降に支払うものに限る。) ※ カーテン・エアコン・照明器具の費用は、請負契約書・売買契約書に含まれるものであれば対象となります。