ご利用条件について
敷地について
- Q205-2.敷地が借地の場合でも融資の対象になりますか。
- A205-2.
敷地が借地(普通借地権、定期借地権及び建物譲渡特約付借地権)の場合でも、一定の条件を満たせばご利用できる場合がありますので、取扱金融機関にお問い合せください。
また、転借地の場合は、敷地の所有者が下記に該当する場合はご利用できます。敷地の所有者 ご利用いただける地域 千葉県企業庁
指定なし 独立行政法人都市再生機構
・東京都稲城市向陽台6丁目12番
・神奈川県横浜市都筑区高山19番1、同番2、同番3、同番4、同番5、同番8、同番11及び同番12
・神奈川県横浜市青葉区奈良5丁目19番1北九州市
指定なし 大阪市
指定なし 岡山市
岡山県岡山市幸町10番106 株式会社倉敷競技場
(借地人兼転貸人が倉敷市の場合に限る)指定なし 東京都
・東京都東村山市本町三丁目
・東京都港区港南四丁目横浜市
神奈川県横浜市鶴見区中央一丁目23番2、23番13、23番23、23番24、23番25 山梨県
指定なし 茅野市外山財産区 長野県茅野市北山5513番地163(蓼科ビレッジ東十文字平60号)
長野県茅野市北山5513番地122(蓼科ビレッジ白樺平193号)名古屋市
(借地人兼転貸人が名古屋市住宅供給公社の場合に限る)指定なし 守口市
指定なし 株式会社三田濱楽園
(借地人兼転貸人が三菱地所(株)の場合に限る)・千葉県船橋市湊町2丁目2391-14
・千葉県船橋市湊町2丁目2720-983、2720-1088株式会社紀の国屋
(借地人兼転貸人が野村不動産(株)の場合に限る)兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目756番2
(転借地の所有者が上記に該当しない場合、または該当しても申込物件がご利用いただける地域でない場合は、敷地に住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権を設定することが条件となります。)