ご利用条件について
住宅について
- Q204-7.一部分を店舗や事務所として利用するような住宅(内部で行き来できるもの)は融資の対象になりますか。
- A204-7.
次の全ての条件にあてはまる場合は融資の対象となります。
ただし、融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除きます。)の建設費に限ります。
住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること 
店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するもの(賃貸するものは除く。)であること 
「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を建具などで区分していること 
「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること