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- 予備認定を受けた新築マンションを取得する場合、【フラット35】の金利が引き下げられます。(【フラット35】令和4年4月の制度変更事項のお知らせ)
予備認定を受けた新築マンションを取得する場合、
【フラット35】の金利が引き下げられます。
(【フラット35】令和4年4月の制度変更事項のお知らせ)
公開日:2021年11月30日 更新日:2022年2月18日
令和4年4月に予定している【フラット35】の制度変更事項の一部について、あらかじめお知らせします。
マンションの適正な維持管理を推進していくため、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションを(公財)マンション管理センターが認定する制度(以下「予備認定」という。)が令和4年4月から開始される予定です。
それに伴い、(公財)マンション管理センターが予備認定をした新築マンション(以下「予備認定マンション」という。)を取得する場合、【フラット35】の金利が当初5年間引き下げられるなど、令和4年4月から以下のとおり【フラット35】の制度を変更します。
マンションの適正な維持管理を推進していくため、分譲時点で適切な管理計画を作成した新築マンションを(公財)マンション管理センターが認定する制度(以下「予備認定」という。)が令和4年4月から開始される予定です。
それに伴い、(公財)マンション管理センターが予備認定をした新築マンション(以下「予備認定マンション」という。)を取得する場合、【フラット35】の金利が当初5年間引き下げられるなど、令和4年4月から以下のとおり【フラット35】の制度を変更します。
1.予備認定マンションを取得する場合、【フラット35】の金利が当初5年間引き下げられます。
令和4年4月以降、予備認定マンションを取得する場合(※1)、【フラット35】の金利が当初5年間年0.25%引き下げられます。
また、予備認定マンションが【フラット35】Sの基準に適合する場合(※2)、【フラット35】Sの金利引下げと併用することができます。
(※1)令和4年4月1日以降に、竣工現場検査・適合証明書の申請を行うものから対象とする予定です。
(※2)【フラット35】Sのほか、【フラット35】地域連携型または【フラット35】地方移住支援型も併用することができます。
【フラット35】S等と併用する場合の金利引下げ幅及び金利引下げ期間については、詳細が決まり次第、【フラット35】サイト等
でお知らせします。
また、予備認定マンションが【フラット35】Sの基準に適合する場合(※2)、【フラット35】Sの金利引下げと併用することができます。
(※1)令和4年4月1日以降に、竣工現場検査・適合証明書の申請を行うものから対象とする予定です。
(※2)【フラット35】Sのほか、【フラット35】地域連携型または【フラット35】地方移住支援型も併用することができます。
【フラット35】S等と併用する場合の金利引下げ幅及び金利引下げ期間については、詳細が決まり次第、【フラット35】サイト等
でお知らせします。
2.予備認定マンションに該当する場合は、中古マンションらくらくフラット35の登録有効期間を竣工後20年間から30年間に延長します。
ご注意
(注1)予備認定マンションであっても、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に建設されている場合は、【フラット35】Sの金利引下げと同様に、予備認定マンションの取得による金利引下げは
ご利用できませんのでご注意ください。
(注2)マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の改正に基づき、令和4年
4月から開始が予定されているマンションの管理計画を認定する制度(管理計画認定)を受けたマン
ションを取得する場合においても、【フラット35】の金利の引下げ等を行うことが検討されてい
ます。詳細が決まり次第、ご案内します。
(注3)マンションの予備認定及び管理計画認定の概要については、国土交通省のホームページをご覧く
ださい。
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