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新築住宅の物件検査

フラット35をご利用いただくためには、建設・購入される新築住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。

この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

住宅の建て方によって、必要となる物件検査が異なります。

新築住宅(一戸建て等)の物件検査 《通常の場合》

設計検査
申請時期
設計図書等 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書等により確認します。
中間現場検査の時期までに申請してください(着工後でも申請できます。)。
下向き矢印
中間現場検査
申請時期(※)
屋根工事が終了した時点 工事途中の段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
例えば、在来木造住宅の場合は、屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了したときまでの間に申請してください。
下向き矢印
竣工現場検査
申請時期
工事が完了した段階 工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請してください。
下向き矢印
融資のご契約に必要となる適合証明書 物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

※  型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅のうち、建設住宅性能評価の「躯体工事の完了時」及び「下地張りの直前の工事の完了時」の現場検査を省略できる場合は、中間現場検査の時期を「「基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時)」から「外壁の断熱工事完了時」までの間」とすることができます。
○  物件検査について、詳しくは「物件検査の手引き【一戸建て等用】PDFファイル[37ページ:865KB]」をご覧ください。
○  技術基準について、詳しくは以下をご覧ください。(物件検査についても記載しています。)


物件検査の一部省略・物件検査の特例措置について

上記の手続きのほか、次のように物件検査を一部省略できる場合や、物件検査の特例措置があります。

「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を実施する場合

住宅性能表示制度における「設計住宅性能評価」を活用する場合

住宅性能表示制度における「建設住宅性能評価」を活用する場合

物件検査を受けずに、中間現場検査を行うことが可能な時期を過ぎてしまった、または、竣工してしまった場合

お問い合せ先と申請書式

ご注意ご注意
  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。


新築住宅(共同建て)の物件検査 《通常の場合》

設計検査
申請時期
設計図書等 住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、設計図書等により確認します。
併せて、管理規約案及び長期修繕計画書案の内容が住宅金融支援機構の維持管理基準に適合していることを確認します(※)。
竣工現場検査の時期までに申請してください(竣工後でも申請できます。)。
下向き矢印
竣工現場検査
申請時期
工事が完了した段階 工事が完了した段階で、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視できる範囲で確認します。
また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
竣工現場検査は、竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請してください。
下向き矢印
融資のご契約に必要となる適合証明書 物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

※  設計検査申請時に「管理規約案」及び「長期修繕計画案」が検討の段階で提出できない場合は、竣工現場検査申請時に維持管理基準に適合しているかについて確認を受けてください。
○  物件検査について、詳しくは「物件検査の手引き【共同建て用】PDFファイル[33ページ:931KB]」をご覧ください。
○  技術基準について、詳しくは以下をご覧ください。(物件検査についても記載しています。)

物件検査の一部省略について

上記の手続きのほか、次のように物件検査を一部省略できる場合があります。

住宅性能表示制度における「設計住宅性能評価」または「建設住宅性能評価」を活用する場合

お問い合せ先と申請書式

ご注意ご注意
  • 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
  • 物件検査手数料は適合証明検査機関によって異なります。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の施工上の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。

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