敷地が借地の場合のお申込みについて
申込みいただく住宅の敷地が借地の場合は、次の借地権取得費が融資の対象となります
| 権利金 | ||
| 保証金 | ||
| 敷金 | ||
| 前払賃料 | ←新たに融資の対象となった借地権取得費(※) |
- ※ フラット35パッケージについても同様に対象となります。
(フラット35パッケージの概要はこちら)
融資額は借地権取得費の9割までとなります。
定期借地権付き一戸建て住宅を3,000万円(建物2,500万円 前払賃料500万円)で購入する場合
(融資限度額) 3,000万円×9割=2,700万円
実施時期
前払賃料への融資は平成19年10月以降資金お受け取り分から実施します。
注意事項
- 借地権取得費のご融資にあたっては、地上権設定契約書または賃貸借契約書等により借地権取得費の支払いを確認します。
- 原則として前払賃料返還請求権に住宅金融支援機構を質権者とする質権を設定します。
- 前払賃料は住宅借入等特別控除(住宅ローン減税)の対象となりません。
- お申込みにあたっては、「前払賃料の融資に関する申出書」をご提出いただきます。