手続きについて
物件検査について
- Q303-6.新築住宅の適合証明において、住宅性能表示制度を活用することはできますか。
- A303-6.住宅性能表示制度における建設性能評価書を取得(※1)する新築住宅で、次の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができます(竣工後であっても申請可能)。※1 設計性能評価書のみ取得した場合は、設計検査のみを省略できます。
【建設性能評価書(※2)の等級】 一戸建て等(※3)
共同建て
○原則として劣化対策等級2以上 ○省エネルギー対策等級2以上 ○省エネルギー対策等級2以上 ○原則として維持管理対策(共用配管)等級2以上 ○原則として維持管理対策(専用配管)等級3以上 ※2 設計性能評価のみ取得した場合は、設計性能評価書の等級。※3 一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。ご注意
フラット35S(優良住宅取得支援制度)をご利用になる場合は、さらに一定の要件を満たす必要があります。
詳細については、
「住宅性能表示制度を活用した適合証明手続きの合理化」
をご参照ください。