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よくある質問

手続きについて

物件検査について

Q303-6.新築住宅の適合証明において、住宅性能表示制度を活用することはできますか。
A303-6.
住宅性能表示制度における建設性能評価書を取得(※1)する新築住宅で、次の要件を満たすものについては、設計・中間現場検査の手続きを省略し、竣工現場検査・適合証明の申請手続きのみで、適合証明書の交付を受けることができます(竣工後であっても申請可能)。   
※1 設計性能評価書のみ取得した場合は、設計検査のみを省略できます。
 
【建設性能評価書(※2)の等級】

一戸建て等(※3)

共同建て

○原則として劣化対策等級2以上 ○省エネルギー対策等級2以上
○省エネルギー対策等級2以上 ○原則として維持管理対策(共用配管)等級2以上
○原則として維持管理対策(専用配管)等級3以上  
※2 設計性能評価のみ取得した場合は、設計性能評価書の等級。
※3 一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。
 
ご注意

フラット35S(優良住宅取得支援制度)をご利用になる場合は、さらに一定の要件を満たす必要があります。
詳細については、
 「住宅性能表示制度を活用した適合証明手続きの合理化」
をご参照ください。


 
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