【フラット35】子育てプラスとは?

【フラット35】子育てプラスとは、子育て世帯または若年夫婦世帯に対して全国一律でこどもの人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げる制度です。

■金利引下げメニュー(2025年3月31日までの申込受付分に適用)

  • *【フラット35】子育てプラスには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前までにフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。
  • *こどもの人数等に応じてポイントが加算されていく仕組みです。ポイント制度の詳細はポイント早見表をご覧ください。
  • *申込みご本人が自ら居住する住宅、セカンドハウスとして居住する住宅または申込みご本人のご親族が居住(※)する住宅を建設・購入する場合が対象です。
    ※申込みご本人のご親族が居住する場合は、融資対象住宅に入居する方がこどもを有する場合または若年夫婦に該当し、かつ、連帯債務者となる場合のみご利用いただけます。
  • *【フラット35】子育てプラスは、借換融資にはご利用いただけません。
  • *上記の表では【フラット35】子育てプラスのみのポイントの適用があった場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅を記載しています。他の金利引下げメニューと併用される場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅については、ポイント早見表をご覧ください。
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■【フラット35】子育てプラスの利用条件

対象となる世帯 利用条件
子育て世帯 借入申込時にこども(実子、養子、継子および孫をいい、胎児を含みます。ただし、孫の場合はお客さまとの同居が必要です。また、別居しているこどもの場合は、お客さまが親権を有していることが必要です。)を有しており、当該こどもの年齢が借入申込年度の4月1日において18歳未満である世帯であること。
若年夫婦世帯 借入申込時に夫婦(法律婚、同性パートナーおよび事実婚の関係をいいます。なお、婚約状態の方は対象外です。)であり、夫婦のいずれかが借入申込年度の4月1日において40歳未満である世帯であること。
  • *借入申込後から資金実行までの間に、上記の条件を満たした場合も対象となります。詳しくは取扱金融機関にお問い合わせください。

■対象生年月日の早見表

【フラット35】子育てプラスの対象となる、こどもおよび若年夫婦世帯の生年月日は以下の早見表でご確認ください。

借入申込年度(借入申込日) 対象となるこどもの生年月日 対象となる若年夫婦の生年月日
2024(令和6)年度 (2024年4月1日~2025年3月31日) 2006(平成18)年4月2日以後 1984(昭和59)年4月2日以後
2025(令和7)年度 (2025年4月1日~2026年3月31日) 2007(平成19)年4月2日以後 1985(昭和60)年4月2日以後
2026(令和8)年度 (2026年4月1日~2027年3月31日) 2008(平成20)年4月2日以後 1986(昭和61)年4月2日以後
  • *若年夫婦世帯の場合は、夫婦のいずれかの方の生年月日が上表を満たす必要があります。

動画でわかる!【フラット35】子育てプラスとは?

子育てプラス編(3分55秒)

ポイント制度の仕組みを、
ケーススタディで解説します!

こどもの人数や住宅の性能等に応じて金利引下げポイントが加算されます。
1ポイントで5年間年▲0.25%の金利引下げとなります。
【フラット35】子育てプラスを利用されない場合は、4ポイント(当初5年間年▲1.0%)が上限です。

コラム

他の金利引下げメニューと併用した場合の
あなたにピッタリなプランはどれ?
毎月の返済額を試算してみよう!
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内等で新築住宅を建設または購入する場合、【フラット35】子育てプラスはご利用いただけなくなる予定です。 詳しい時期等は、フラット35サイト(www.flat35.com)でご確認ください。
  • *中古住宅を購入する場合は、【フラット35】子育てプラスをご利用いただけます。
【フラット35】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
機構では、申込ご本人またはご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。
まずは、金利情報とシミュレーションをチェック!

脱炭素社会の実現に向け、【フラット35】では国の政策に先駆けて「省エネ基準」に適合した住宅の取得をサポート。
2023年4月からは新築住宅の【フラット35】は「省エネ基準」への適合が必要になりました。
ZEHや国が定める住宅の省エネルギー基準などの関連する技術情報については、
省エネルギー基準ポータルサイトをご覧ください。

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