この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)5-1省エネルギー対策等級に定められている等級4の基準であり、住宅を断熱材で包み込むことにより、従来よりも高い水準の断熱性を実現するためのものです。
以下の「熱貫流率等による基準」のほかに、「熱損失係数等による基準」又は「年間暖冷房負荷の基準」のいずれかの基準によることができます。
屋根又はその直下の天井、外気等に接する天井、壁、床及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等について、断熱地域区分に応じて、断熱及び日射遮蔽の措置を講じます。ただし、次の
〜
のいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りではありません。
- 居室に面する部分が断熱構造となっている物置、車庫等の居室に面しない部分
- 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁
- 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダその他これらに類するもの
- 玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分
- 断熱構造となっている浴室下部における土間床部分
新築時に新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書、又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。
次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとします。
| (1) |
住宅の窓に二重サッシ又は複層ガラスを使用します。なお、便所、浴室、脱衣室及び洗面所の窓、天窓、ルーバー窓、玄関等のドアのガラス部分は除きます。 |
| (2) |
新築時に、省エネルギー対策等級2と同等以上の断熱材が施工されていることが確認できる次の 〜 のいずれかの住宅で、住宅の断熱構造について新築時から変更がないものとします。 |
- 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)
- フラット35を利用して建設(新築住宅の購入を含む。)された住宅
- 中古マンションらくらくフラット35のうちフラット35S(中古タイプ)として登録された住宅
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