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省エネルギー性に関する基準(省エネルギー対策等級4)の概要

2010年7月23日現在

この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)5-1省エネルギー対策等級に定められている等級4の基準であり、住宅を断熱材で包み込むことにより、従来よりも高い水準の断熱性を実現するためのものです。
以下の「熱貫流率等による基準」のほかに、「熱損失係数等による基準」又は「年間暖冷房負荷の基準」のいずれかの基準によることができます。
省エネルギー性能のイメージ図

新築住宅の場合

熱貫流率等による基準

1.断熱構造とする部分

屋根又はその直下の天井、外気等に接する天井、壁、床及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等について、断熱地域区分に応じて、断熱及び日射遮蔽の措置を講じます。ただし、次の15のいずれかに該当するもの又はこれらに類するものについては、この限りではありません。

  1. 居室に面する部分が断熱構造となっている物置、車庫等の居室に面しない部分
  2. 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁
  3. 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダその他これらに類するもの
  4. 玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分
  5. 断熱構造となっている浴室下部における土間床部分

2.躯体の断熱性能等

  1. 躯体の熱貫流率・断熱材の熱抵抗

    躯体の部位ごとの熱貫流率又は断熱材の熱抵抗が、住宅の種類、断熱材の施工法、部位、断熱地域区分ごとの基準を満たすこととします。


    <在来木造住宅(一戸建て住宅)で充填断熱工法の場合の例>
    断熱
    地域
    区分
    断熱材の厚さ(mm)【高性能グラスウール16Kを使用した場合】
    屋根
    又は天井
    外壁 土間床等の外周部
    屋根 天井 外気に接する部分 その他の部分 外気に接する部分 その他の部分
    I 265 230 135 210 135 140 50
    II 185 160 90 210 135 140 50
    III〜V 185 160 90 135 90 70 20
    VI 185 160 90 - - - -
    一戸建て住宅の場合、床の「外気に接する部分」の面積のうち、合計で住宅の床面積の5%に相当する面積以下の部分については、上表の「その他の部分」とみなすことができます。

    注) 断熱材の厚さは、住宅の種類、断熱材の施工法、部位、断熱地域区分、断熱材の種類によって異なります。詳しくは機構監修の住宅工事仕様書などをご覧ください。

    断熱材の最低厚さの早見表


  2. 構造熱橋部

    鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分及び玄関土間を除きます。以下「構造熱橋部」といいます。)においては、所定の断熱補強を行います。なお、柱、梁等が断熱層を貫通する場合は、当該柱、梁等が取り付く壁又は床から突出先端部までの長さが90cm以上の場合は構造熱橋部として取り扱い、90cm未満の場合は当該柱、梁等が取り付く壁又は床の一部として取り扱います。

3.開口部の断熱性能等

  1. 断熱性能に関する基準

    開口部注)の熱貫流率を断熱地域区分に応じて、次の表に掲げる基準値以下とするか、又は、建具等の基準を満たすこととします。

    注) 合計で、住宅の床面積の2%に相当する面積の開口部までは、断熱性能に関する基準の対象外とすることができます。

    断熱地域区分

    I

    II

    III

    IV

    V

    VI

    熱貫流率
    [単位:W/(m2・K)]

    2.33

    3.49

    4.65

    6.51


  2. 日射遮蔽性能に関する基準

    注)の夏期日射侵入率を面積加重平均した値は、窓が面する方位及び断熱地域区分に応じて、次の表に掲げる基準値以下とするか、又は、断熱地域区分及び方位に応じて定められた建具の種類、付属部材(レースカーテン等)、ひさし、軒等の基準を満たすこととします。

    注) 合計で、住宅の床面積の4%に相当する面積の開口部(直達光が入射する天窓を除く)までは、日射遮蔽性能に関する基準の対象外とすることができます。
    窓が面する方位

    断熱地域区分

    I

    II

    III

    IV

    V

    VI

    真北±30度の方位

    0.52

    0.55

    0.60

    上記以外の方位

    0.52

    0.45

    0.40

(窓が面する方位の例)
(窓が面する方位の例)

4.結露の発生を防止する対策

  1. グラスウール等の繊維系断熱材等の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合にあっては、断熱層の室内側に防湿層を設けます。ただし、以下の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する場合を除きます。
    (ア) 断熱地域区分がVI地域である場合
    (イ) コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合
    (ウ) 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
    (エ) 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、次式の値(T)が断熱地域区分に応じて、次表の値以上となる場合
     

    断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵抗値の合計値

    断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗値の合計値

    (表)
    断熱地域区分

    I・II

    5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)

    III

    3 〃 (         〃          4 〃 )

    IV・V

    2 〃 (         〃          3 〃 )

  2. 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側へ通気層を設けます。ただし、以下の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する場合を除きます。
    (ア) 当該部位が鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性能を損なうおそれのない場合
    (イ) 防湿層が0.082 m2sPa/ng(170m2hmmHg/g)以上の透湿抵抗値を有する場合(断熱地域区分がII〜VI地域に限る。)
    (ウ) 断熱層の外気側に軽量気泡コンクリート(JIS A 5416(軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル))又はこれと同等以上の断熱性及び吸湿性を有する材料を用いる場合で、防湿層が0.019 m2sPa/ng (40m2mmHg/g)以上の透湿抵抗を有する場合(断熱地域区分がII〜VI地域に限る。)
    (エ) 1の(ア)又は(エ)に該当する場合
  3. 鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(乾式構造による界壁、間仕切壁等の部分並びに玄関床部分を除きます。)においては、所定の断熱補強を行います。
  4. 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合は、断熱材をコンクリート躯体に全面密着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の間に入らないようにします。

中古住宅(中古タイプを除く)の場合

新築時に新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書、又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。

中古住宅(中古タイプ)の場合(平成21年1月5日以後適合証明申請受付分から適用)

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとします。

(1) 住宅の窓に二重サッシ又は複層ガラスを使用します。なお、便所、浴室、脱衣室及び洗面所の窓、天窓、ルーバー窓、玄関等のドアのガラス部分は除きます。
(2) 新築時に、省エネルギー対策等級2と同等以上の断熱材が施工されていることが確認できる次の13のいずれかの住宅で、住宅の断熱構造について新築時から変更がないものとします。
  1. 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)
  2. フラット35を利用して建設(新築住宅の購入を含む。)された住宅
  3. 中古マンションらくらくフラット35のうちフラット35S(中古タイプ)として登録された住宅
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