【フラット35】維持保全型とは、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
■金利引下げメニュー(2025年3月31日までの申込受付分に適用)
- *【フラット35】維持保全型には予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。受付終了日は、終了する約3週間前まで
にフラット35サイト(www.flat35.com)でお知らせします。
- *【フラット35】維持保全型は新築住宅の建設・購入および中古住宅の購入の際にご利用いただけます(【フラット35】借換融資には利用できません。)。
- *【フラット35】維持保全型は【フラット35】リノベとの併用はできません。
- *上記の表では【フラット35】維持保全型のみのポイントの適用があった場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅を記載しています。他の金利引下げメニューと併用される場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅については、ポイント早見表をご覧ください。
【フラット35】維持保全型の対象は、
こんな住宅です
【フラット35】維持保全型は、次の1から6までのいずれかに該当する住宅が対象になります。
1 長期優良住宅新築住宅、中古住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定により長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画が認定された住宅
- ※新築住宅は長期優良住宅建築等計画に限ります。
- ※【フラット35】S(金利Aプラン)の耐久性・可変性と同じです。
2 予備認定マンション新築マンションのみ
新築分譲段階の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、(公財)マンション管理センターから「予備認定」を受けたマンション
3 管理計画認定マンション中古マンションのみ
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づき、マンションの管理計画(長期修繕計画、管理規約等)について、地方公共団体から「管理計画認定」を受けたマンション
4 安心R住宅中古住宅のみ
耐震性があり、建物状況調査等が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる中古住宅
5 インスペクション実施住宅中古住宅のみ
既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)第4条に規定する既存住宅状況調査の方法に基づき調査が行われた住宅であって、当該調査の結果、劣化事象等、著しい蟻害、著しい腐朽等、著しい腐食または構造耐力上問題のある不足がいずれも見られないことが確認された住宅
- ※インスペクション(既存住宅状況調査)は、既存住宅状況調査技術者講習を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が既存住宅状況調査方法基準に従って実施する調査です。
6 既存住宅売買瑕疵保険付保住宅中古住宅のみ
既存住宅売買瑕疵保険が付保された住宅
- ※既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度で、加入のためには住宅瑕疵担保責任保険法人の登録検査事業者による検査に合格することが必要です。
- ※2022年4月以降に適合証明書の交付を受けるものが対象となります。ただし、①長期優良住宅または④安心R住宅の場合で、2022年3月以前に機構が定める技術基準に適合していることが確認でき、2022年4月以降に資金実行されるものは、【フラット35】維持保全型の対象となります。
あなたにピッタリなプランはどれ?
毎月の返済額を試算してみよう!
ご注意ください
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内等で新築住宅を建設または購入する場合、【フラット35】維持保全型は、ご利用いただけません。
- ※レッドゾーン内で新築住宅を建設または購入する場合であっても、【フラット35】はご利用いただけます。
- ※中古住宅を購入する場合は、【フラット35】維持保全型をご利用いただけます。
詳しくは、フラット35サイトでご確認ください。
なお、レッドゾーンに該当する地域の最新の指定状況は、各都道府県のホームページで確認することができます。
国土交通省ホームページはこちら
【フラット35】は第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。
機構では、申込ご本人またはご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。