転勤などで一時的に住めなくなったときは
- 転勤、長期療養、親族の介護、その他生活状況の変化によるやむを得ない理由により、ご家族全員が一時的に融資住宅に居住できない方については、融資住宅を管理される方などをお決めいただき、機構審査をお受けいただくことで、ご返済を継続することができます。(この手続きを「留守管理」といいます。)
- なお、単身赴任など、ご家族は融資物件に引き続き居住されるものの、お借り入れいただいた方が一時的に居住できない場合は「変更届」をご提出いただければ結構です。(詳しくはこちらをご覧ください。)
- また、平成20年4月1日以降にご契約された方につきましては、ご家族の居住の有無にかかわらず、「変更届」を提出いただければ結構です。(詳しくはこちらをご覧ください。)
◆留守管理が可能な事例
| 転勤 | 会社から転勤の辞令が出た。単身赴任はしたくないので、家族全員で引越しをすることにした。将来的には融資住宅に戻る予定だが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
|---|---|
| 転職 | 遠方の会社に転職した。将来的には融資住宅に戻る予定だが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 出産 | 子供が生まれるので、里帰り出産することになった。心配なので夫婦で一緒に里帰りすることになったが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 育児 | 子供が生まれたばかりで手が掛かるので、手が掛からなくなるまで3年間、両親と同居して一緒に子供の面倒を見てもらうことにした。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 教育 | 娘が私立の中学に通うことになった。融資住宅からは通学に2時間必要なので、卒業するまでの間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 介護 | 親の身体が不自由になったので、妹夫婦が同居するまでの間、親の家に同居して面倒を見ることになった。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
| 生活状況の変化 | 加齢による身体的な衰え等により、郊外の融資住宅からの長距離通勤が困難となった。そのため、退職まで勤務先に近い場所にマンションを借りて通勤することになった。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
◆ご注意
無断で融資住宅を他人に賃貸した場合や、融資住宅にお住みにならない場合は、機構(旧公庫)とお客様との間で取り交わした契約に違反することとなり、融資金の全額を一括してお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
◆手続きは(ご契約された年度によって手続きが異なりますので、ご注意ください。)
事前にご返済中の金融機関(注)へお申し出ください。
(注)モーゲージバンクをご利用のお客様は、モーゲージバンクへお申し出ください。
(申請用紙は、ご返済中の金融機関及び機構支店にて用意しております。また、当ページよりダウンロードすることもできます。)
○平成20年3月31日以前にご契約された方
(ご家族全員が一時的に居住できない場合)
1.留守管理に係る申請書の提出(ご本人→金融機関) |
金融機関または機構支店からお客様にお渡しした(または当ページからダウンロードした)申請書に必要事項をご記入の上、「一時的に住めなくなることを証明できる書類」(注)とともに金融機関にご提出ください。 (注)証明書類の例
|
|---|
2.審査結果の通知(金融機関→ご本人) |
不在となる理由と融資住宅を管理される方などについて審査させていただきます。 |
|---|
3.留守管理の開始 |
留守管理期間は、3年以内です。 |
|---|
(お借り入れいただいた方が一時的に居住できない場合)
1.変更届の提出 |
金融機関または機構支店からお客様にお渡しした(または当ページからダウンロードした)届出書に必要事項をご記入の上、金融機関にご提出ください。 |
|---|
<書式はこちらをご利用ください>
○平成20年4月1日以降にご契約された方
1.変更届の提出 |
金融機関または機構支店からお客様にお渡しした(または当ページからダウンロードした)届出書に必要事項をご記入の上、金融機関にご提出ください。 |
|---|