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民間金融機関と住宅金融支援機構が提携 最長35年長期固定金利住宅ローン

住宅金融支援機構

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ご返済に関する情報

火災保険について

(1)火災保険が満期になったときは

満期日を迎えてもご返済中の方は、必ず継続の手続きをおとりください。

火災保険金請求権に機構の質権を設定している方
  満期日を迎えてもご返済中の場合は、必ず継続の手続きをおとりいただき、手続き完了後は取扱金融機関に『保険証券』をご提出ください。
  新たに火災保険を付けられる場合などには、火災保険金請求権に機構の質権を設定していただきますので、『火災保険金請求権質権設定承認請求書』を併せてご提出いただくことになります。
  融資住宅に複数の火災保険を付保されている時は、すべての火災保険契約の『保険証券』を『火災保険金請求権質権設定承認請求書』をご提出ください。

継続の手続をおとりいただかないと・・・

金銭消費貸借契約に違反することとなり、融資金の残額をお返しいただくことになります。

(2)保険金額(ご契約金額)の見直しをされるときは

保険金額は少なくとも機構への融資金の残額以上で、建物の評価額(時価額*1又は再調達価額*2)を限度としてお決めいただくことになっています。

*1 時価額とは、現在の建物と同等同質の建物を建設するのに必要な金額から「使用による消耗分」を控除して算出した金額のことです。
*2 再調達価額とは、同等の建物を新たに建築又は購入するのに必要な金額のことです。

保険金額を建物の再調達価額いっぱいでご契約いただかないと、万一の場合、十分な支払いを受けられないおそれがありますので、保険金額は再調達価額でご契約されるようお勧めいたします。

建物の評価額は経済情勢により変動しますので、保険金額が建物の評価額になっているかどうか、定期的に見直されることをおすすめいたします。
建物の評価額を超えた保険料でご契約になりましても、万一の際に支払われる保険料は建物の評価額が限度となります。(超過部分については無駄になってしまいます。)

(3)地震保険にご加入されていないときは

火災保険だけでは、地震・噴火・津波(以下「地震等」といいます。)による直接の損害や地震等で生じた火災損害(延焼損害を含みます。)については保険金は支払われません。
地震等による損害には、別途、地震保険のご契約が必要です。
現在ご加入されていない方で、地震保険に中途加入を希望される場合は、お取扱いの保険会社にご連絡ください。

(4)建物がり災したときは

火災保険の目的物である建物がり災したときは損害保険金が支払われます。建物に損害が生じたときは、直ちにお取扱いの火災保険会社及び取扱い金融機関にご連絡ください。

損害保険金が支払われる損害は、お客様の火災保険契約の内容によって異なりますので、具体的な支払範囲につきましてはお取扱いの火災保険会社へお問い合わせください。
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