返済途中で住宅を他人に譲り渡すときは
返済途中で住宅を他人に譲り渡すときは、融資金の全額をお返しいただくことになります。
ご本人の病気、退職、転勤、収入の減少などの特別の理由があれば、機構の承諾を得て債務を他人に引き継ぐことができる場合もありますので、ご返済中の金融機関にご相談ください。
なお、この場合は、譲り受けた方がその住宅に住んでいただき、かつ、機構(旧公庫)の債務を返済していただくことになります。
なお、この場合は、譲り受けた方がその住宅に住んでいただき、かつ、機構(旧公庫)の債務を返済していただくことになります。