返済方法の変更を希望するときは
お客様の収入等の変化により返済方法の変更を希望し、機構がお認めした場合、次のような返済方法の変更ができますので、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
- 振込期日の変更
- ボーナス払い月の変更
- 「毎月払いとボーナス払いの併用」から「毎月払いのみ」への変更
- 「毎月払いのみ」から「毎月払いとボーナス払いの併用」への変更
- 毎月払い分・ボーナス払い分の金額内訳の変更
- 元金均等返済から元利均等返済へ 又は元利均等返済から元金均等返済への変更
また、月々のご返済でお困りになったときは、引き続き今後の返済を継続していただけるように、 次のような返済方法の変更ができる場合がありますので、ご返済中の金融機関にご相談ください。
- 返済期間の延長・元金の支払猶予期間の設定
- 遅れている返済分を今後の返済に加え、延滞を解消させる
- 一定期間における返済額の減額