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住宅減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行

2010年9月6日現在

住宅減税を受けるための「融資額残高証明書」の発行について

  • 住宅資金の融資を受けられた場合、一定の要件にあてはまるときは、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
  • 税額控除を受けるには、借入金の「融資額残高証明書」が必要となります。資金をお受取りになる時点で一定の要件にあてはまっているお客様全員に、住宅ローン契約を結んだ年以後控除期間中、毎年郵送いたします。
  • 入居した年の翌年に住宅ローン契約を結ばれる場合は税額控除の期間が1年間短縮されます。
  • 次のような場合には、税額控除の対象外になりますので、ご注意ください。
    • 一部繰上返済をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満になった場合
    • 転勤などにより、ご家族全員が融資住宅に住めなくなった場合
    • 当初の住宅ローン契約時のご契約者が亡くなられた場合
  • 平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある方で、所得税の額から住宅借入金等特別控除を控除しきれない場合は、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。
    詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
ご注意ご注意
市区町村への申告の際、融資額残高証明書の写しが必要となる場合がございますので、融資額残高証明書を提出される前に、予めコピーをとられることをお勧めいたします。

融資額残高証明書の発行時期

次の表のとおり、本年が2回目以降に当たるお客様へは、平成22年10月4日に機構から郵送予定です。

本年が初回分の方も、次の表の区分にしたがって交付予定ですので、ご参照ください。
ご注意ご注意
郵送の都合上、到着に1週間程度かかることがございます。下記日程から一週間を過ぎてもお手元に届かない場合又は再発行をご希望の場合は、機構もしくはご返済窓口の金融機関(注1)へ直接お問い合わせください。

フラット35(証券化支援事業(買取型)を活用したローン)分(注2)

住宅ローンの契約締結時期 入居日 融資額残高証明書の発行方法
平成15年10月1日から
平成21年12月31日まで
平成15年10月1日以降 平成22年10月4日に
機構から郵送予定
平成22年1月1日から
平成22年8月31日まで
平成22年1月1日から
平成22年8月31日まで
平成22年10月4日に
機構から郵送予定
平成22年9月1日から
平成22年12月31日まで
ご返済窓口の
金融機関にて発行
住宅ローンの契約
締結日の翌年
平成23年10月上旬に
機構から郵送予定
平成22年9月1日から
平成22年12月31日まで
平成22年9月1日から
平成22年12月31日まで
平成23年1月24日に
機構から郵送
住宅ローンの契約
締結日の翌年
平成23年10月上旬に
機構から郵送予定
(注1) モーゲージバンクをご利用のお客様は、モーゲージバンクへお問い合わせください。
(注2) 平成15年10月1日から取扱いを開始した新型住宅ローンは、平成17年1月1日から「フラット35」に名称を変更しました。

平成23年1月1日以降に住宅ローンの契約をされる方への「融資額残高証明書」発行は、平成23年10月以降になります。
なお、平成23年度の発行スケジュールは、郵送日が決まり次第、本ホームページにてお知らせします。

(参考)「融資額残高証明書」の送付先について

住宅ローン契約者が2名(A様・B様)、12月末残高(推計)が15,000,000円の場合は、「融資額残高証明書」はA様あてに、A様・B様両名分が郵送されます。
(残高はともに15,000,000円と記載されています。)

住宅減税制度の詳しい内容につきましては、国税庁ホームページ別ウィンドウで表示をご参照いただくか、税務署にお問い合わせ願います。

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