すべての登録物件がフラット35S(中古タイプ)に適合しています。
(平成21年6月末現在)
「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築時又は「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に機構が定める維持管理基準と、耐久性又は工事監理体制の基準に適合していることを確認した築20年以内の中古マンション等について、「適合証明省略に関する申出書」をお申し込み先の金融機関にご提出いただくことで、フラット35(中古住宅)の適合証明手続きが省略できる制度です。
対象となるマンションについては物件情報検索のサイトでご覧いただくことができます。
(※)フラット35の商品内容については、こちら。
ご注意
1 対象となるマンションについて
対象となっているマンションであっても、次のような場合などにはご融資できない場合があります。
- お借り入れのお申し込み日において、竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅
- 住宅の床面積が、フラット35ご利用の場合30m2未満、財形住宅融資の場合40m2未満または280m2超のとき
- 店舗などの非住宅について、フラット35ご利用の場合、全体の1/2以上のとき。なお、財形住宅融資の場合には、非住宅部分があるとご利用いただけません。
- マンションの地上階数が2以下の場合。
- 敷地が保留地、転貸借地等の場合
- 敷地又は建物に買戻権が設定されている場合(フラット35(保証型)では、金融機関によっては買戻権が設定された物件に対する融資は取り扱っていない場合があります。)
2 フラット35Sの適用について
「中古マンションらくらくフラット35」では、フラット35Sのうち、
- フラット35S(中古タイプ(外壁等断熱(省エネ)))
- フラット35S(中古タイプ(段差解消(バリア)))
- フラット35S(中古タイプ(手すり設置(バリア)))
については、対象になるか否かを掲載しています。
このため、上記以外のフラット35Sをご利用になる場合は、検査機関において適合証明書の交付を受けることが必要です。(フラット35S(中古タイプ(開口部断熱(省エネ)))については、適合証明技術者でもお取り扱いが可能です。)
なお、物件検査手数料はお客様のご負担となります。また、手数料は検査機関または適合証明技術者によって異なります。