耐久性・可変性に関する基準の概要
この基準は、評価方法基準3-1劣化対策等級(構造躯体等)、4-1維持管理対策等級(専用配管)及び4-2維持管理対策等級(共用配管)に定められている劣化対策等級3及び維持管理対策等級2の基準であり、建物の材料の劣化を軽減し、日常の点検・清掃・補修などの維持管理を容易にすることにより、長持ちする住宅にするためのものです。また、共同住宅、重ね建て及び連続建ての場合は、間取りの変更を含めた住戸専用部の更新が容易にできるよう、一定の更新対策に適合することも必要です。
新築住宅の場合
1.在来木造及び枠組壁工法の場合
(1)基礎
地面から基礎の上端までの高さは40p以上とします。
(2)小屋裏換気措置
独立した小屋裏ごとに、換気上有効な位置に2ヵ所以上換気孔を設け、天井面積に対する有効換気面積を右の図のいずれかに適合するようにします。ただし、天井面ではなく、屋根面に断熱材を施工する場合は、小屋裏換気孔を設置しないこととします。
(3)床下換気・防湿措置
| 外壁の床下部分には、壁の長さ4m以下ごとに有効面積300cm²以上の換気孔を設ける、又は、壁の全周にわたって壁の長さ1m当たり有効面積75cm²以上の換気孔を設けることとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床下には次のいずれかの防湿措置を講じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 厚さ60o以上のコンクリートを打設します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 厚さ0.1o以上の防湿フィルムを敷きつめます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎断熱工法(注)とする場合は、 (注)基礎断熱工法:床に断熱材を施工せず、基礎の外側、内側又は両側に地面に垂直に断熱材を施工し、床下換気孔を設置しない工法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 基礎に施工する断熱材は、断熱地域区分に応じ、次の熱抵抗を満たすものとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※断熱地域区分の一覧表はこちら(PDF 3ページ、119KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 床下には次の(ア)又は(イ)のいずれかの防湿措置を講じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) | 床下全面に厚さ0.1o以上の防湿フィルムを敷きつめます。なお、防湿フィルムの重ね幅は300o以上とし、防湿フィルムの全面をコンクリート又は乾燥した砂で押さえ、押さえの厚さは50o以上とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 床下全面に厚さ10p以上のコンクリートを打設します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)防腐・防蟻措置
| 土台 土台が次のア又はイに適合し、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けられていることとします。 |
||
| ア | 土台にK3相当以上の防腐・防蟻処理(北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、構造用製材規格等に規定する保存処理の性能区分のうちK2以上の防腐処理(日本工業規格(JIS)K1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK2以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。))が施されていることとします。 | |
| イ | 構造用製材規格等(注1)に規定する耐久性区分D1の樹種のうち、ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー若しくはセンベルセコイヤによる製材又はこれらにより構成される集成材等が用いられていることとします。 | |
| (注1) | 構造用製材規格等:製材のJAS、枠組壁工法構造用製材のJAS | |
| 外壁の軸組等 外壁の軸組、枠組その他これらに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露出した部分を含まない。以下「軸組等」という。)のうち地面からの高さ1m以内の部分が、次のア又はイに適合しているものとします。なお、北海道又は青森県の区域内に存する住宅にあっては、防蟻処理を要しないものとします。 |
|||
| ア | 通気層を設けた構造(注1)又は軒の出が90cm以上である真壁構造(注2)のいずれかの構造となっている外壁であり、かつ、軸組等が次の(ア)〜(エ)までのいずれかに適合するものとします。 | ||
| (ア) | 軸組等(下地材を除く。)に製材又は集成材等(注3)が用いられ、かつ、外壁下地材に製材、集成材等又は構造用合板等(注4)が用いられているとともに、軸組等(シージングボード等無機質系製品を使用した外壁下地材を除く)が、防腐及び防蟻に有効な薬剤が塗布され、加圧注入され、浸漬され、若しくは吹き付けられたもの又は防腐及び防蟻に有効な接着剤が混入されたものであること。 | ||
| (イ) | 軸組等に製材又は集成材等(注3)でその小径が13.5cm以上のものが用いられていること。 | ||
| (ウ) | 軸組等に構造用製材規格等(注5)に規定する耐久性区分D1の樹種(すぎ、からまつ、ダフリカからまつ、くぬぎ、みずなら、べいまつ(ダグラスファー)、アピトン、ウェスタンラーチ、カブール、ケンパス、セランガンバツ、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、タマラック又はパシフィックコーストイエローシーダー)に区分される製材又はこれにより構成される集成材等(注3)でその小径が12.0cm以上のものが用いられていること。 | ||
| (エ) | ひのき、ひば、べいひ、べいひば、くり、けやき、べいすぎ、台湾ひのき、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、ウェスタンレッドシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤを用いた製材、若しくはこれらの樹種により構成された集成材等(注3)を用いること。 | ||
| イ | 構造用製材規格等(注5)に規定する保存処理の性能区分のうちK3以上の防腐処理及び防蟻処理(JISK1570に規定する木材保存剤又はこれと同等の薬剤を用いたK3以上の薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。)を施します。 | ||
| (注1) | 通気層を設けた構造:壁体内に通気経路を設けた構造で、外壁仕上げと軸組等の間に中空層が設けられている等軸組等が雨水に接触することを防止するための有効な措置が講じられているもの | ||
| (注2) | 真壁構造:柱が直接外気に接する構造 | ||
| (注3) | 集成材等:JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材、枠組壁工法構造用たて継ぎ材 | ||
| (注4) | 構造用合板等:JASに規定する構造用合板、構造用パネル、JISに規定するパーティクルボードのうちPタイプ又は繊維板のうちミディアムデンシティファイバーボード(MDF)のPタイプ | ||
| (注5) | 構造用製材規格等:製材のJAS及び枠組壁工法構造用製材のJAS | ||
| 地盤 基礎の内周部及びつか石の周囲の地盤には、次のア又はイのいずれか(基礎断熱工法(注)を用いる場合にあってはアのみ)に適合する有効な防蟻措置を講じます。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県の場合は省略することができます。 |
|||
| (注) | 基礎断熱工法:床に断熱材を施工せず、基礎の外側、内側又は両側に地面に垂直に断熱材を施工し、床下換気孔を設置しない工法 | ||
| ア | 地盤を鉄筋コンクリート造のべた基礎で又は布基礎と鉄筋により一体となって基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリートで覆ったものであること。 | ||
| イ | 防蟻薬剤により有効な土壌処理が施されたものであること。 | ||
(5)浴室等の防水措置
浴室及び脱衣室の軸組等(木質の下地材・室内側に露出した部分を含む。)、床組(浴室又は脱衣室が地上2階以上の階にある場合は下地材を含む。)並びに浴室の天井については、それぞれ次の@〜Bのいずれかの防水措置を講じます。ただし、1階の浴室回りをコンクリートブロック造とした腰壁又は鉄筋コンクリート造の腰高布基礎とした部分の軸組等及び床組は除くことができます。
| 防水上有効な仕上げ(シージングせっこうボード貼り、ビニルクロス貼り、耐水合板の使用等)を行います。 | |
| 浴室にあっては、JIS A 4416に規定する浴室ユニットとする。 | |
| (4) |
(6)専用配管
| 専用配管は、壁、柱、床、はり及び基礎の立ち上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まないものとします。 | |
| 地中に埋設された管の上には、原則としてコンクリートを打設しないこととします。 | |
| 専用の排水管(継手及びヘッダーを含む。)の内面は、清掃に支障を及ぼさないように平滑とし、かつ、当該排水管を清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置します。 |
(7)共用配管等(共同建て、連続建て又は重ね建て住宅の場合)
| 共用配管は、壁、柱、床、はり又は基礎の立ち上り部分を貫通する場合を除き、コンクリート内に埋め込まないものとします。 | |
| 地中に埋設された共用配管の上には、原則としてコンクリートを打設しないこととします。 | |
| 共用の排水管には、共用立管にあっては最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m以内ごとに、横主管にあっては10m以内ごとに掃除口を設けます。 | |
| 専用配管と共用配管の接合部及び共用配管のバルブ又は排水管の掃除口が仕上げ材等により隠蔽されている場合には、点検又は清掃を行うために必要な開口を設けます。 | |
| 共用の排水管(継手及びヘッダーを含む。)の内面は、清掃に支障を及ぼさないように平滑とし、かつ、当該排水管を清掃に支障を及ぼすようなたわみ、抜けその他変形が生じないように設置します。 | |
| 専用配管は、他の住戸等の専用部分には設置しないこととします。 |
(8)更新対策(共同建て、連続建て又は重ね建ての場合)
| 躯体天井高は2.5m以上とします。 | |
| 住戸内には、構造躯体の壁又は柱で間取り変更の障害となりうるものを設置しないこととします。 |
住戸専用部の構造躯体等の床版等に挟まれた空間の高さをいいます。鉄筋コンクリート造の場合、住戸を規定する構造躯体の床下スラブ間の内法寸法が、木造の場合は、住戸を規定する床組の床版(下地パネル)から上階の床組までの内法寸法が空間の高さとなります。
2.鉄骨造の場合
(1)防錆措置等
構造耐力上主要な部分には、塗装又はめっきによる防錆措置を講じます。ただし、構造耐力上主要な部分のうち柱、はり及び筋かい以外の部分において、鋼材の厚さが12o以上の場合は当該部分の防錆措置は不要になります。
※塗装・めっきによる防錆措置の一覧表はこちら(PDF、43KB)
(2)小屋裏換気措置
「1.在来木造及び枠組壁工法の場合」の基準と同じです。
(3)床下換気・防湿措置
「1.在来木造及び枠組壁工法の場合」の基準と同じです。
(4)専用配管
「1.在来木造及び枠組壁工法の場合」の基準と同じです。
(5)共用配管等
「1.在来木造及び枠組壁工法の場合」の基準と同じです。
(6)更新対策
「1.在来木造及び枠組壁工法の場合」の基準と同じです。
3.鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合
(1)セメントの種類
鉄筋コンクリート造等の部分に使用するセメントは、日本工業規格(JIS)に規定するポルトランドセメント、フライアッシュセメント又は高炉セメントとします。
(2)かぶり厚さ・水セメント比
| コンクリートの鉄筋に対するかぶり厚さは、水セメント比に応じて次表のとおり(中庸熱ポルトランドセメント又は低熱ポルトランドセメントを使用する場合はアのみ)とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 水セメント比が50%以下(軽量コンクリートは45%以下)の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 水セメント比が55%以下(軽量コンクリートは50%以下)の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工誤差を考慮して設計かぶり厚さを設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| フライアッシュセメントを使用する場合は混合物を除いた部分を、高炉セメントを使用する場合は混合物の10分の3を除いた部分を質量として用います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壁の屋外に面する部位にタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げ等の処理が施されている場合は、屋外側の部分に限り、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(3)コンクリートの品質
コンクリートの品質について、原則として、次のすべてに適合するものとします。
| スランプ コンクリート強度33N/o²未満の場合 : 18p以下 コンクリート強度33N/o²以上の場合 : 21p以下 |
|
| 単位水量 : 185kg/m³以下 | |
| 空気量(日最低気温の平滑平年値の年間極値が0℃以下の地域のみ): 4〜6% |
(4)施工計画
鉄筋コンクリート造等の部分の施工計画について、次に掲げる事項が指定されていることとします。
| ア 密実に充填するための打ち込み及び締め固めの方法 | |
| イ 打ち継ぎ部の処理方法 | |
| ウ 養生方法 |
(5)専用配管
「1.在来木造及び枠組壁工法の場合」の基準と同じです。
(6)共用配管等
「1.在来木造及び枠組壁工法の場合」の基準と同じです。
(7)更新対策
「1.在来木造及び枠組壁工法のー場合」の基準と同じです。
中古住宅の場合
新築時に新築住宅の基準に適合していることを示す適合証明書、又は建設住宅性能評価書を取得していることとします。また、基準に関する部分について、新築時の建設された状態から変更がないこととします。