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技術基準の概要

工法別の耐久性基準の概要

在来木造と枠組壁工法の場合

基礎

地面から基礎の上端までの高さは40㎝以上とします。

小屋裏換気措置

独立した小屋裏ごとに、換気上有効な位置に2ヵ所以上換気孔を設け、天井面積に対する有効換気面積を右の図のいずれかに適合するようにします。ただし、天井面ではなく、屋根面に断熱材を施工する場合は、小屋裏換気孔を設置しないこととします。

 

床下換気・防湿措置

1 外壁の床下部分には、壁の長さ4m以下ごとに有効面積300㎠以上の換気孔を設ける、又は、壁の全周にわたって壁の長さ1m当たり有効面積75㎠以上の換気孔を設けることとします。
ただし、基礎断熱工法(床に断熱材を施工せず、基礎の外側、内側又は両側に地面に垂直に断熱材を施工し、床下換気孔を設置しない工法)の場合は、2によることとします。
2 床下には次のいずれかの防湿措置を講じます。
ア 厚さ6㎝以上のコンクリートを打設します。
イ 厚さ0.1㎜以上の防湿フィルムを敷きつめます。
 
3 基礎断熱工法とする場合は、次のアからウまでに定める措置を講じ、床下換気孔を設置しないこととします。
基礎に施工する断熱材は、地域区分に応じ、次の熱抵抗値を満たすものとし、断熱材の厚さは、地域区分及び断熱材の種類ごとに次の数値以上とします。
地域区分 必要な熱抵抗値 断熱材の種類・厚さ(o)
A-1 A-2 B C D E F
I 1.2 65 60 55 50 45 35 30
II〜V

0.6

35 30 30 25 25 20 15
VI

-

- - - - - - -
 
床下には次のいずれかの防湿措置を講じます。
(ア) 厚さ0.1o以上の防湿フィルムを敷きつめます。なお、防湿フィルムの重ね幅は300mm以上とし、防湿フィルムの全面をコンクリート又は乾燥した砂で押さえ、押さえの厚さは50mm以上とします。
(イ) 床下全面に厚さ10p以上のコンクリートを打設します。
基礎の内周部の地盤について、次のいずれかの防蟻措置を講じます。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県においては、地面の防蟻措置を省略することができます。
(ア) 鉄筋コンクリート造のべた基礎とします。
(イ) 基礎の内周部の地盤を一様に打設したコンクリート(布基礎と鉄筋により一体となったものに限る。)で覆います。

防腐・防蟻措置

1 次のアの箇所について、次のイの防腐・防蟻(北海道・青森県は防腐)措置を講じます。
外壁の軸組、枠組、その他これに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露出した部分を含まない。以下「軸組等」という。)のうち、地面からの高さ1m以内の部分
防腐・防蟻措置(次の(ア)から(オ)のいずれか)
(ア) 構造用製材の日本農林規格(JAS)耐久性区分Dの樹種(ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、べいまつ(ダグラスファー)、ウェスタンレッドシーダー、アピトン、ウェスタンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤ)による製材又は集成材等)を用います。
(イ) 外壁の軸組等(外壁の下地材を除く)にa、外壁の木質系下地材にa又はbを用います。
防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付けした、若しくは防腐・防蟻に有効な接着剤を混入した製材又は集成材等注)
防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付けした、若しくは防腐・防蟻に有効な接着剤を混入した構造用合板及び構造用パネル、パーティクルボード(Pタイプ)、又はミディアムデンシティファイバーボード(Pタイプ)
(ウ) 柱を直接外気に接する構造(真壁構造)とし、軒の出を90p以上とします。
(エ) 柱に接続する外壁が通気層を設ける構造とします。
(オ) 断面寸法12㎝角以上の製材又は集成材等注)を用います。
注) 集成材等 : JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材
 
2 基礎の内周部の地盤について、次のア〜ウのいずれかの防蟻措置を講じます。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県においては、地面の防蟻措置を省略することができます。
鉄筋コンクリート造のべた基礎とします。
基礎の内周部の地盤を一様に打設したコンクリート(布基礎と鉄筋により一体となったものに限る。)で覆います。
薬剤により基礎内周部及びつか石の周囲の土壌処理を行います。
 

浴室等の防水措置

  浴室及び脱衣室の軸組等(木質の下地材・室内側に露出した部分を含む。)、床組(浴室又は脱衣室が地上2階以上の階にある場合は下地材を含む。)並びに浴室の天井については、次のいずれかの防湿措置を講じます。
ただし、1階の浴室回りで布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げて鉄筋により補強した腰壁又は鉄筋コンクリート造の腰高布基礎とした部分の軸組及び床組は除くことができます。
防水紙、シージングせっこうボード、構造用合板の特類又は1類等の耐水性のある下地材を用いる、又は、ビニル壁紙等の防水性のある材料で仕上げます。
浴室ユニットとします(浴室部分のみ)。
上記「防腐・防蟻措置」の1のイによる防腐・防蟻措置を行います。

鉄骨造の場合

  • 防錆措置等
    構造耐力上主要な部分には、塗装又はめっきによる一定の防錆措置を講じます。
    ただし、構造耐力上主要な部分のうち鋼材の最下階の柱脚部以外の部分において、鋼材の厚さが9㎜以上の場合は当該部分の防錆措置は不要になります。
  • 小屋裏換気措置 (在来木造等の基準と同じです。)
  • 床下換気・防湿措置 (在来木造等の基準と同じです。)

鉄筋コンクリート造/鉄骨鉄筋コンクリート造の場合

セメントの種類

鉄筋コンクリート造等の部分に使用するセメントは、日本工業規格(JIS)に規定するポルトランドセメント、フライアッシュセメント又は高炉セメントとします。

かぶり厚さ・水セメント比

@コンクリートの鉄筋に対するかぶり厚さは、水セメント比に応じて次表のとおりとします。

水セメント比が55%以下(軽量コンクリートは50%以下)の場合
水セメント比が60%以下(軽量コンクリートは55%以下)の場合
部位 最低かぶり厚さ
直接土に接しない部分 耐力壁以外の壁又は床 屋内 2㎝ 3㎝
屋外 3㎝ 4㎝
耐力壁、柱、はり 屋内 3㎝ 4㎝
屋外 4㎝ 5㎝
直接土に接する部分 壁、柱、床若しくははりまたは布基礎の立ち上がり部分 4㎝ 5㎝
基礎(布基礎の立ち上がり部分、捨てコン部分を除く) 6㎝ 7㎝
2 フライアッシュセメントを使用する場合は混合物を除いた部分を、高炉セメントを使用する場合は混合物の10分の3を除いた部分を質量として用います。
3 外壁の屋外に面する部位にタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げ等の処理が施されている場合は、屋外側の部分に限り、@に掲げる最小かぶり厚さを1p減らすことができます。

コンクリートの品質等

コンクリートの品質等について次のすべてに適合するものとします。

1 スランプ値
コンクリート強度33N/㎟未満の場合 : 18㎝以下
コンクリート強度33N/㎟以上の場合 : 21㎝以下
2 単位水量185㎏/㎥以下
3 空気量 4〜6%(日最低気温の平滑平年値の年間極値が0℃以下の地域のみ)

丸太組構法の場合

  • 軒の出
    軒の出は、外壁の中心線から軒の先端までの水平距離を60㎝以上とし、かつ、耐力壁の突出部分の先端から軒の先端までの水平距離を25㎝以上とします。
  • 基礎 (在来木造等の基準と同じです。)
  • 小屋裏換気措置 (在来木造等の基準と同じです。)
  • 床下換気・防湿措置 (在来木造等の基準と同じです。)
  • 防腐・防蟻措置 (在来木造等の基準と同じです。)
  • 浴室等の防水措置(在来木造等の基準と同じです。)
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