省令準耐火構造の住宅とは
建築基準法に基づく準耐火構造に準ずる防火性能を有する住宅として、独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成19年財務省・国土交通省令第1号)第39条第3項第1〜4に定める基準に適合する住宅をいい、具体的には次の1〜3のいずれかの住宅または工法です。
1. 機構の定める省令準耐火構造の仕様に基づき建設された
枠組壁工法(2×4)住宅
2. 省令準耐火構造として機構が承認したプレハブ住宅
機構が承認したプレハブ住宅(機構承認住宅(設計登録タイプ))の中でも、省令準耐火構造の仕様に該当するものと該当しないものがあります。
また、省令準耐火構造の仕様を有するプレハブ住宅であっても、選択する仕様によっては、必ずしも省令準耐火構造の住宅とならない場合があります。詳しくは各プレハブ住宅メーカーにお問合せください。
3. 省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法
省令準耐火構造として機構が承認した住宅または工法においては、承認内容を記載した特記仕様書を作成しています。
省令準耐火構造とするためには、特記仕様書に基づく仕様であることが必要です。詳しくは、各承認取得企業へお問合せください。
(参考)住宅火災保険における省令準耐火構造の住宅の取扱いについて
ア 機構(旧公庫)融資をご利用の方
機構(旧公庫)融資をご利用いただいた方が利用できる特約火災保険においては、省令準耐火構造の住宅の場合、一般の木造住宅より火災保険料が割安となります。特約火災保険については、幹事保険会社までお問い合わせください。
幹事保険会社(平成20年度) 株式会社損害保険ジャパン 特約火災保険部
フリーダイヤル 0120−372−215
【受付時間】平日:午前9時〜午後5時
イ フラット35をご利用の方
省令準耐火構造の住宅の場合、一般の木造住宅より火災保険料が割安となる可能性があります。火災保険における省令準耐火構造の住宅の取扱いについては、各保険会社にお問い合わせください。
ウ ア・イ以外の方
省令準耐火構造の住宅の場合、一般の木造住宅より火災保険料が割安となる可能性があります。火災保険における省令準耐火構造の住宅の取扱いについては、各保険会社にお問い合わせください。