【フラット35】Sの物件検査は、【フラット35】と同様、検査機関による物件検査を受けていただき、適合証明書の交付を受ける必要があります。
ただし、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)省エネルギーまたは耐久性・可変性をご利用の場合※1は、【フラット35】の物件検査手続きに加え、次の手続きが要となります。
※1 平成23年10月1日以後のお申し込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方については、【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)省エネルギー性または耐久性・可変性をご利用の場合」と読み替えてください。
【フラット35】Sの物件検査
●平成23年9月30日以前にお申し込みされた方
【フラット35】S耐震性および【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)耐震性をご利用の場合は、「既に竣工した住宅を特例的に物件検査する場合の物件検査」の対象となりませんのでご注意ください。
●平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方
【フラット35】エコ(金利Aプラン)(省エネルギー性+耐震性)、【フラット35】ベーシック(金利Aプラン)(耐震性)および【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)(耐震性)をご利用の場合は、「既に竣工した住宅を特例的に物件検査する場合の物件検査」の対象となりませんのでご注意ください。
【フラット35】S(20年引下げタイプ)省エネルギー性※2の場合
- 省エネラベリング制度を利用する場合の【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の手続きはこちら
[1ページ:156KB] - 住宅版エコポイント制度を利用する場合の【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の手続きはこちら
[1ページ:159KB] - 「住宅事業建築主基準に係る適合証」の交付を行う登録建築物調査機関はこちら(国土交通省ホームページ)

※住宅省エネラベルの評価業務欄に○印が付いている機関
※2 平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方については、「【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)省エネルギー性をご利用の場合」と読み替えてください。
【フラット35】S(20年引下げタイプ)耐久性・可変性※3の場合
※3 平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方については、「【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)耐久性・可変性をご利用の場合」と読み替えてください。
- 物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客様のご負担となります。
- 物件検査手数料は適合証明検査機関、適合証明技術者によって異なります。
- 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。
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