「設計住宅性能評価」または「建設住宅性能評価」を活用する場合のお手続き
住宅品質確保法に基づく設計住宅性能評価または建設住宅性能評価(いずれも一定の等級を満たすものに限ります。)を活用する場合は、【フラット35】の「設計検査」を省略できます。

※ 住宅性能評価の手続きを行っている検査機関に【フラット35】の物件検査を申請してください。
書式の記載要領の右上に記載されているアイコンの説明(☆)

| : | 「通常」の手続きのこと(通常検査)。 | |
| : | 「設計住宅性能評価」を活用した手続きのこと(設計住宅性能評価活用)。 | |
| : | 「建設住宅性能評価」を活用した手続きのこと(建設住宅性能評価活用)。 |
竣工現場検査
参考書式
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