【フラット35】の中間現場検査を行うことが可能な時期を過ぎた後で、特例的に(※)物件検査を行う場合は、竣工後に【フラット35】の「設計検査」および「竣工現場検査」を実施します。
| ※ | このお手続きは、あくまで特例の取扱いですので、場合によっては写真等の提出が必要であったり、または物件検査そのものが受付けられないこともありますのでご注意ください。 なお、【フラット35】S(優良な住宅基準(耐震性))およびフラット35S(特に優良な住宅基準(耐震性))についてはご利用いただけません。 |






