[本文へジャンプ]

  • 借入れを
    ご検討の方
  • 借換えを
    ご検討の方
  • お申込み
    いただいた方
  • ご返済中
    の方
借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

機構住みかえ支援ローンのご利用条件をご確認いただけます。

2022年4月1日現在

申込先

機構住みかえ支援ローンの取扱金融機関にお申込みください。

機構住みかえ支援ローンの取扱金融機関はこちらをご確認ください。

申込要件

  • 一般社団法人移住・住みかえ支援機構(以下「JTI」といいます。)のマイホーム借上制度を利用できる方

    ※ JTIのマイホーム借上制度のご利用にあたっては、費用がかかります。詳しくは、JTIのホームページでご確認ください。

    一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)

  • 原則として、申込時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済をご利用の場合は、満70歳以上の方も申込み可)
    ただし、一定の要件を満たす場合※1は、申込時の年齢の基準は適用しません。
  • 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方

注意事項

外国籍の方が【フラット35】をお申込みになる場合は、通常の申込要件に加えて、「永住者」または「特別永住者」の資格が必要です。
※万一、永住者または特別永住者の資格がなかったことが判明した場合は、借入金を一括してご返済いただくことになりますので十分にご注意ください。

【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方はこちらのページに掲載しているご案内チラシ「【フラット35】をお申込みいただく外国籍の方へ」・「フラット35商品概要チラシ(英語版)」をご覧ください。

  • 原則として、すべての借入れ※2に関して、年収に占める年間合計返済額(JTIとのマイホーム借上契約に基づきJTIが保証する賃料から算定した賃料評価額※3は控除できます。)の割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たす方(収入を合算できる場合も有[収入の合算参照])。ただし、一定の要件を満たす場合※1は、総返済負担率の基準は適用しません。

     

    年収 400万円未満 400万円以上
    基準 30%以下 35%以下
    • ※1 詳しくは、機構住みかえ支援ローンにおけるご利用条件の緩和をご確認ください。
    • ※2 機構住みかえ支援ローンのほか、機構住みかえ支援ローン以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む。)などをいいます(収入合算者の分を含む。)。また、賃貸予定または賃貸中の住宅に係る借入金を含みます(当該借入金が賃貸用のアパート向けのローン(ローンの対象が1棟の共同住宅または寄宿舎)である場合は、借入金には含めません。)。
    • ※3 JTIが保証する賃料から算定する賃料評価額については、取扱金融機関にご確認ください。
  • 借換対象となる住宅またはその敷地を共有する場合は、申込みご本人が共有持分を持つなどの要件があります。

    注意事項

    1. 年収は、原則として、申込年の前年の収入を証する公的証明書に記載する次の金額となります。           公的証明書の通知または発行を受けられない時期(1月~5月頃)に申し込まれる場合は、           金融機関により取扱いが異なることがあります。詳しくは申し込まれる金融機関へご確認ください。
      1. (1) 給与収入のみの方は給与収入金額
      2. (2)(1)以外の方は、所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得および給与所得の所得金額の合計額)
    2. 申し込むことができるのは、連帯債務者を含めて2名までです。
    3. 住宅に設置する太陽光発電設備から得られる売電収入を年間収入額に加算できる場合があります。
      詳しい要件は太陽光発電の売電収入についてをご覧ください。

資金使途

  • お申込ご本人が住みかえ先住宅としてお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金

注意事項

機構住みかえ支援ローンは第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけません。


機構では、転送不要郵便にて融資住宅あてに融資額残高証明書をお送りすること等により、申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。

確認の結果、第三者に賃貸するなどの投資用住宅としての利用や店舗・事務所などの目的外の利用が判明した場合は、お借入れの全額を一括して返済していただきますのでご注意ください。

借入対象となる住宅(住みかえ先住宅)

  • 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
  • 住宅の床面積※1が、次表の基準に適合する住宅
    一戸建て住宅、連続建て住宅および重ね建て住宅の場合※2 70㎡以上
    共同建て住宅(マンションなど)の場合 30㎡以上
    • ※1 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所など)の床面積以上であることが必要です。
    • ※2 連続建て住宅:共同建て(2戸以上の住宅で廊下、階段、広間などを共用する建て方)以外の建て方で、2戸以上の住宅を横に連結する建て方
      重ね建て住宅:共同建て以外の建て方で、2戸以上の住宅を上に重ねる建て方
  • 敷地面積の要件はありません。

借入額

借入期間

  1. (1)「80歳」-「申込時の年齢※1※2(1年未満切上げ)」
    1. ※1 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。
    2. ※2 親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。
  2. (2)35年

注意事項

  1. (1)または(2)のいずれか短い年数が15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は借入対象となりません。
  2. 20年以下の借入期間を選択した場合は、原則として、返済途中で借入期間を21年以上に変更できません。

借入金利

返済方法

  • 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払いを選択できます。
    6か月ごとのボーナス払い(借入額の40%以内〔1万円単位〕)も併用できます。
  • ただし、一定の要件を満たし、総返済負担率の基準を適用しなかった場合は、6か月ごとのボーナス払いはご利用できません。

    機構住みかえ支援ローンにおけるご利用条件の緩和について

担保

  • 借入対象となる住宅およびその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。

    ※抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬など)はお客さま負担となります。

  • お客さまがJTIとのマイホーム借上契約に基づきJTIに対して有する賃料請求権に住宅金融支援機構を権利者とする譲渡担保を設定していただきます。なお、譲渡担保の設定に必要な費用(対抗要件取得費用)はお客さま負担となります。

保証人

必要はありません。

団体信用生命保険

  • 団体信用生命保険にご加入いただくことにより、お客さまに万一のことがあった場合は、住宅金融支援機構に支払われる保険金が債務に充当されるため、以後の機構住みかえ支援ローンの返済が不要となります。健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、機構住みかえ支援ローンはご利用いただけます。

火災保険

  • 返済終了までの間、借入対象となる住宅については、火災保険(損害保険会社等の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。※1
  • 建物の火災による損害を補償対象としていただきます。
  • 保険金額は、借入額以上※2としていただきます。
    • ※1 保険期間および火災保険料の払込方法は、取扱金融機関により異なります。 また、取扱金融機関によっては火災保険金請求権への質権設定が必要な場合があります。
    • ※2 借入額が損害保険会社等の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は評価額とします。
    • *火災保険料は、お客さま負担となります。
    • *火災保険に関する要件は、お申込みの取扱金融機関にご確認ください。

融資手数料・物件検査手数料

  • 融資手数料※1※2は、取扱金融機関により異なります。
  • 物件検査手数料※2は、検査機関または適合証明技術者により異なります。

保証料・繰上返済手数料

  • 必要ありません。

    *一部繰上返済の返済額は、お客さま向けインターネットサービス「住・My Note」利用の場合は10万円以上、取扱金融機関の窓口利用の場合は100万円以上となります。

審査結果についてのご留意事項

取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、融資率が9割を超える場合は、返済の確実性などをより慎重に審査します。

機構住みかえ支援ローンにおけるご利用条件の緩和

  • お客さまとJTIとの間で締結する従前居住住宅に係るマイホーム借上契約に基づく賃料収入が見込まれることから、以下のとおり、申込要件の一部が緩和される場合があります。
  1. 機構住みかえ支援ローンの毎月の返済額がJTIの保証する賃料から算定した賃料評価額以下の場合
    • ・総返済負担率の基準は適用しません。
    • ・6か月ごとのボーナス払いの返済方法はご利用いただけません。
  2. 機構住みかえ支援ローンの毎月の返済額がJTIの保証する賃料から算定した賃料評価額以下で、かつ、申込みご本人の直系卑属または配偶者が連帯債務者となる場合
    • ・総返済負担率の基準は適用しません。
    • ・6か月ごとのボーナス払いの返済方法はご利用いただけません。
    • ・申込時の年齢要件(申込時の年齢が満70歳未満であること。)は適用しません。
    • ・借入期間に関する以下の要件のうち、(1)は適用しません。

    <借入期間に関する要件>

    15年(申込みご本人または連帯債務者が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の(1)または(2)のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。

     
    1. (1) 「80歳」-「申込時の年齢※1※2(1年未満切上げ)」
      1. ※1 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込みご本人と収入合算者のうち、高い方の年齢を基準とします。
      2. ※2 親子リレー返済をご利用の場合は、収入合算者となるか否かにかかわらず、後継者の年齢を基準とします。
    2. (2) 35年

(注)JTIが保証する賃料から算定する賃料評価額については、取扱金融機関にご確認ください。

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)

収入の合算

  • 収入合算できる方
    次の(1)から(4)までのすべての要件に当てはまる方ひとりの収入を合算できます。
  1. (1)申込みご本人の親、子、配偶者など
  2. (2)申込時の年齢が満70歳未満の方
  3. (3)申込みご本人と同居する方
    • *親子リレー返済の後継者にはこの要件は必要ありません。ただし、取扱金融機関により取扱いが異なる場合があります。
  4. (4)連帯債務者になる方
  • 収入合算できる金額
    収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額まで可能です。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合には、借入期間が短くなる場合があります(【例】の(1)参照)。
  • 収入合算した場合の借入期間の上限

    *親子リレー返済を利用する場合は、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算します。

「借入期間」=「80歳」-「次の(1)または(2)のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1歳未満切上げ)

  1. (1)申込みご本人
  2. (2)合算額が年収の50%を超える場合の収入合算者

【例】申込みご本人(30歳)の年収が400万円、収入合算者 (55歳)の年収が600万円の場合

  1. (1) 収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。この場合は、収入合算者の年齢(56歳〔1歳未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は24年が最長となります。
  2. (2) 合算額を300万円(600万円の50%)以下とする場合には、申込みご本人の年齢(31歳〔1歳未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は35年が最長となります。

親子リレー返済

  • 次の(1)から(3)までのすべての要件に当てはまる方ひとりを後継者とする場合は、満70歳以上でも申し込むことができます。
    また、申込みご本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢を基に借入期間を選ぶことができます。
  1. (1)申込みご本人の子・孫など(申込みご本人の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入のある方
  2. (2)申込時の年齢が満70歳未満の方
  3. (3)連帯債務者になる方

ご注意

  1. (1)機構住みかえ支援ローンをお申込みいただく前に、JTIにマイホーム借上制度の利用についてご相談ください。

    JTIのマイホーム借上制度についてはこちら

  2. (2)機構住みかえ支援ローンは、お客さまがJTIのマイホーム借上制度のご利用を前提とした住宅ローンになりますので、機構住みかえ支援ローンの資金のお受取りにあたっては、JTIからマイホーム借上制度の利用について承諾を受けていることが必要となります。
  3. (3)JTIとお客さまとの間のマイホーム借上契約は、終身型の契約であることが必要となります。
  4. (4)JTIが借り上げる住宅(敷地を含みます。)について、マイホーム借上契約に基づくJTIの賃借権に優先する抵当権などの権利が設定されている場合は、原則として、機構住みかえ支援ローンの資金のお受取りまでに、その抵当権などを抹消していただく必要があります。
  5. (5)お客さまがJTIとの間で締結するマイホーム借上契約に基づきお客さまがJTIに対して有する賃料請求権に住宅金融支援機構を権利者とする譲渡担保を設定していただきます。なお、この場合でも、お客さまが正常に返済されている間は、JTIからの賃料のお受取りはお客さまとなります。
  6. (6)機構住みかえ支援ローンを完済するまでは、 JTIとのマイホーム借上契約の中途解約は、原則としてできません。また、機構住みかえ支援ローンを完済するまでにJTIがお客さまとのマイホーム借上契約を解除する場合など、マイホーム借上契約が終了するときには、機構住みかえ支援ローンの残債務全額について一括でご返済いただくことがあります。
  7. (7)取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。