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機構住みかえ支援ローンのご利用に当たってのご注意

(1) 機構住みかえ支援ローンをお申込みいただく前に、JTIとマイホーム借上制度の利用について事前にご相談ください。
(2) 機構住みかえ支援ローンは、お客様が移住・住みかえ支援機構(JTI)のマイホーム借上制度のご利用を前提とした住宅ローンになりますので、機構住みかえ支援ローンの資金のお受け取りに当たっては、JTIからマイホーム借上制度の利用について承諾を受けていることが必要となります。
(3) JTIとお客様のマイホーム借上契約は、終身借上げ契約であることが必要となります。
(4) JTIが借り上げる住宅(敷地を含みます。)についてマイホーム借上契約に基づくJTIの賃借権に優先する抵当権等の権利が設定されている場合は、機構住みかえ支援ローンの資金のお受取りまでに抵当権等を抹消していただく必要があります。
(5) お客様がマイホーム借上契約に基づきJTIに対して有する借上賃料請求権(これに付帯する債権を含みます。)に住宅金融支援機構を権利者とする譲渡担保を設定していただきます。なお、その場合であっても、正常に返済している間は、お客様が賃料をお受取りいただけます。
(6) 機構住みかえ支援ローンを完済するまでは、JTIとのマイホーム借上契約の中途解約は、原則としてできません。また、機構住みかえ支援ローンを完済するまでにJTIがお客様とのマイホーム借上契約を解除する場合等、マイホーム借上契約が終了するときには、機構住みかえ支援ローンの残債務全額について一括でご返済いただくことがあります。
(7) 機構住みかえ支援ローンをご利用いただく場合には、通常の【フラット35】の借入申込書の他、機構住みかえ支援ローン専用の借入申込書が必要となります。
(8) 取扱金融機関の審査またはローンを買い取ることを予定している住宅金融支援機構の審査の結果によっては、ローンご利用のご希望に添えない場合があります。

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