ページトップ

[本文へジャンプ]

ページ本文

中古マンションらくらくフラット35

2011年12月27日現在

「中古マンションらくらくフラット35」とは、機構が定める基準に適合していることを確認した中古マンションです。


「適合証明省略に関する申出書」をお申し込み先の金融機関にご提出いただくことで、フラット35(中古住宅)の適合証明手続きが省略できます。


対象となるマンションについては物件情報検索のサイトでご確認いただくことができます。また、各マンションごとの「適合証明省略に関する申出書」については、物件情報検索のサイトから印刷してご利用いただけます。


※ 新築時又は「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に維持管理基準と、耐久性又は工事監理体制の基準を確認した築20年以内の中古マンション等です。


中古マンションらくらくフラット35とは

適合証明手続きが省略できる中古マンションの概要と手続きについて、ご案内します。

中古マンションの適合証明書を活用して、管理組合様が「中古マンションらくらくフラット35」に登録申請できます。

物件情報検索

適合証明手続きが省略できる物件を検索することができます。

ご注意ご注意

1 対象となるマンションについて

対象となっているマンションであっても、次のような場合などにはご融資できない場合があります。

  • マンションの地上階数が2以下の場合。
  • 敷地が保留地、転貸借地等の場合。
  • お借り入れのお申し込み日において、竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅
  • 住宅の床面積が、フラット35ご利用の場合30m2未満、財形住宅融資の場合40m2未満または280m2超のとき
  • 店舗などの非住宅について、フラット35ご利用の場合、全体の1/2以上のとき。なお、財形住宅融資の場合には、非住宅部分があるとご利用いただけません。
  • 敷地又は建物に買戻権が設定されている場合(フラット35(保証型)では、金融機関によっては買戻権が設定された物件に対する融資は取り扱っていない場合があります。)

2 フラット35Sの適用について

「中古マンションらくらくフラット35」では、フラット35S(中古タイプ)の、

  • 開口部断熱(省エネ)
  • 外壁等断熱(省エネ)
  • 段差解消(バリア)
  • 手すり設置(バリア)

について、対象になるか否かを掲載しています。
平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方
(1) 「中古マンションらくらくフラット35」の、フラット35S(中古タイプ)の表記については、それぞれ以下のとおり対象となります。
・開口部断熱(省エネ) → 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)
・外壁等断熱(省エネ) → 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)
・段差解消(バリア)  → 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)
・手すり設置(バリア) → 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)
(2) 「中古マンションらくらくフラット35」において、フラット35S(中古タイプ)の「開口部断熱(省エネ)」又は「外壁等断熱(省エネ)」と表記されたマンションで、別途、耐震性(評価方法基準※による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3)又はバリアフリー性(評価方法基準※による高齢者等配慮対策等級4若しくは5(共同住宅の専用部分は3でも可))の基準を満たすものとして適合証明書が発行されたものは、【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)の対象となります。
※「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣が定める住宅の性能の評価基準
上記以外のフラット35Sをご利用になる場合は、検査機関において適合証明書の交付を受けることが必要です。
なお、物件検査手数料はお客様のご負担となります。また、手数料は検査機関または適合証明技術者によって異なります。

物件情報のご案内へ戻る

ページトップへ