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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

【フラット35】地方移住支援型とは、地方公共団体による移住支援金※の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。


移住支援金の要件など、詳しくはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)をご覧ください。

■金利引下げメニュー(2024年3月31日までの申込受付分に適用)

※【フラット35】地方移住支援型のみで利用する場合は、ポイント制度によらず当初5年間年▲0.6%となります。
上記の表では【フラット35】地方移住支援型のみのポイントの適用があった場合の金利引下げ期間および金利引下げ幅を記載しています。

【フラット35】地方移住支援型の利用条件

 【フラット35】地方移住支援型をご利用いただくためには、地方公共団体が交付する移住支援金の交付決定通知書が必要です。
  また、移住支援金の交付決定日から5年以内に、取扱金融機関へ借入れの申込みをしていただく必要があります。

ご注意

 移住支援金の交付決定通知書の申請は、移住後数ヵ月の居住実績が必要(※)とされていますので、移住と同時に物件を購入等される方はご利用いただけません。ご利用を検討される場合はご注意ください。

(※) 移住支援金の申請及び交付決定通知書の発行スケジュールにつきましては、地方公共団体ごとに異なりますので、移住先の地方公共団体へご確認ください。

● 【フラット35】地方移住支援型の取扱いの有無および「移住支援金の交付決定通知書」の交付を受けるための条件については、各地方公共団体へご確認ください。

● 借入申込みは、【フラット35】の取扱金融機関となります。

● 適合証明機関は、検査機関または適合証明技術者(中古住宅購入の場合のみ)となります。

● 借入申込みに当たっては、金融機関の指定する申込関係書類に加えて、「長期固定型住宅ローン(機構買取型)金利引下げ制度利用申出書」を提出する必要があります。詳しくは、お申し込みを希望する取扱金融機関にご確認ください。
金利引下げ制度利用申出書はこちらのページに掲載しています。

● 住宅の耐久性などの【フラット35】の技術基準やその他の融資基準を満たす必要があります。
各基準の詳細はこちらのページをご覧ください。

● 移住支援金の交付決定通知書及び【フラット35】適合証明書は、借入れの契約時までに金融機関へ提出する必要があります。

金利引下げメニューの組合せパターン

 【フラット35】地方移住支援型の他にも多彩な金利引下げメニューをご用意しています。
 家族構成や住宅の性能、維持保全・維持管理の状況等に応じて金利引下げメニューを組み合わせることが可能です。
 組み合わせた結果、【フラット35】の金利引下げの期間及び金利引下げ幅が異なります。
 詳しくは、こちらの金利引下げ内容確認シミュレーションページでご確認ください。