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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

住宅を建設する場合の融資手続・必要書類

【フラット20】の一般的な手続の流れをご紹介します。物件検査の申請と借入れのお申込みの順序は問いません。ただし、物件検査に合格しても、取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、お客さまのご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※期間は目安です(進捗期限ではありません。)。

住宅を建設する場合の手続の流れ

借入れのお申込み
団信加入のお申込み

【フラット20】の取扱金融機関へ借入れのお申込みをしていただきます。

↓
審査結果のお知らせ

(お申込みから1~2週間程度)
取扱金融機関からお客さまへ審査結果のご連絡がきます。

↓
設計検査の申請・合格

検査機関に設計検査の申請を行っていただきます。

検査後、合格の通知を受け取ります。

↓
着工
↓
中間現場検査の
申請・合格

工事の途中で検査機関に中間現場検査の申請を行っていただきます。

検査後、合格の通知を受け取ります。

※ マンションの場合、この手続は不要となります。

↓
竣工
↓
竣工現場検査の申請・合格
(適合証明申請・適合証明書の交付)

竣工後、検査機関に竣工現場検査の申請を行っていただきます。

合格すると適合証明書が交付されます。
↓
借入れのご契約・資金のお受取り・
登記・抵当権の設定・火災保険へ
の加入

検査機関から交付された適合証明書を取扱金融機関に提出していただきます。
お客さまと取扱金融機関との間で借入れのご契約を行っていただき、資金のお受取りとなります。同時に抵当権設定手続も行っていただきます。
返済終了までの間、借入対象となる住宅について、火災保険(損害保険会社の火災保険または法律の規定による火災共済)に加入していただきます。

↓
ご入居

お申込みにあたり取扱金融機関で共通して必要となる書類

No 提出書類
1

【フラット35】長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)借入申込書

※借入申込書は取扱金融機関で用意しています。

借入申込書

今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書
(兼 既融資完済に関する念書)
2

所得を証明する書類
(借入申込年の前年および前々年の公的収入証明書)

【給与所得のみの方】
特別徴収税額の通知書、住民税納税通知書、住民税課税証明書等の公的収入証明書

※ 前年の証明書については、源泉徴収票でお申込みできる場合があります。その場合、資金のお受取りの手続を始められる前に公的収入証明書を提出いただく必要があります。詳しくは、取扱金融機関にご確認ください。

【給与所得のみ以外の方】
納税証明書(所得金額用)および確定申告書(写)等

3

建設費の確認書類

建設費が確認できる書類
(建物の工事請負契約書(写)等)

※ 借入申込時に「建物の工事請負契約書(写)等」を提出されず、見積書等のみを提出された場合は、資金のお受取りの手続を始められる前に「建物の工事請負契約書(写)等」をご提出いただく必要があります。

※ 土地取得費に対する借入れを希望する場合は、「土地の売買契約書(写)等」、土地取得費の確認書類も必要です。

※ 確認書類の写しの提出にあたっては、原本を提示いただきます。

4 土地の登記事項証明書

ご注意

  • 【フラット20】のお申込みに必要な書類は取扱金融機関によって異なります。
  • 実際にお申込みいただく場合には、これら以外の書類(住民票、建築確認通知書(写) 等)も必要となる場合がありますので、必ず事前に取扱金融機関にご確認ください。
  • 借入れのお申込後、審査上の理由で、住民税納税証明書、直近時における給与明細の写しや給与振込通帳の写しなどの追加の書類提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
  • 借入れのお申込時に、加入する団体信用生命保険の種類等をお選びいただき、お申込みください。健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合も、【フラット20】はご利用いただけます。
  • 資金のお受取りの手続を始められる前に、借入対象となる住宅が住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証明する適合証明書を提出いただく必要があります。