設計図書がない木造中古住宅の耐久性基準に関する審査について
耐久性があると見込まれるにもかかわらず、耐久性基準を確認する設計図書等が保管されていないために【フラット35】の適合証明申請を行えないケースがありましたので、平成18年7月1日より設計図書等による耐久性基準の確認ができない場合の審査方法を新たに定めました。
この審査方法は、平成18年7月1日以降に物件検査の申請を行ったお客さまから適用になります。
- 木造住宅又は枠組壁工法住宅であること
丸太組構法住宅はご利用いただけません。
耐火構造及び準耐火構造の住宅は耐久性基準の確認は不要です。 - 一戸建て又は連続建ての住宅であること
- 小屋裏点検口及び床下点検口が設けられていること その他小屋裏や床下に通じる開口部が設けられていることでも可能です。
耐久性基準に関する審査方法の概要
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||

