竣工済み新築住宅における物件検査の特例措置について
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建設されている段階で設計検査及び現場検査が行われていない住宅について、竣工後に設計検査及び竣工現場検査を申請して合格すれば、適合証明書が交付されます。
一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合
一戸建て住宅等の場合は、設計検査合格後に現場検査(中間、竣工)を受けていただく必要があります。
しかし、これらの手続きを行っていない物件についても、検査済証が交付され、現場検査の検査事項が工事監理報告書や施工状況写真などで確認できる住宅であれば、竣工後であっても設計検査と現場検査を合わせて申請していただくことにより、物件検査を行うことができます。
共同住宅の場合
共同住宅の場合は、建設前に設計検査を受けていただく必要がありますが、設計検査の手続きを行っていない場合でも、竣工後に竣工現場検査と合わせて設計検査を申請していただくことにより、物件検査を行うことができます。
手続きの流れ
竣工済みの新築住宅における物件検査の一般的な手続きの流れは下記のとおりです。
ご注意
- 築後年数が2年を超えている住宅または既に人が住んだことがある住宅については、中古住宅としての物件検査が必要になります。
- 優良住宅取得支援制度の適用を受ける住宅(一戸建て住宅等)については、本特例措置をご利用いただくことはできません。
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