住宅金融公庫等の手続きが行われた住宅については物件検査を省略できます(経過措置)
平成19年3月31日までに公庫融資の工事審査に合格した住宅等については、フラット35の物件検査を全部省略(または一部省略)することができます。
「独立行政法人雇用・能力開発機構及び沖縄振興開発金融公庫の融資手続きが行われている一定の条件を満たす住宅」について、平成17年9月より、経過措置の対象に追加しました。
経過措置とは
フラット35をご利用いただくためには、建設または購入する住宅が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合しているかについて、物件検査を受けていただく必要がありますが(適合している場合は「適合証明書」が交付されます。)、住宅金融公庫融資等の手続きが行われている住宅の場合は、適合証明書の代わりに公共団体または検査機関などが交付した公庫竣工時現場審査合格書(写)などを金融機関にご提出いただくことにより、物件検査を省略できる場合があります(これを「経過措置」といいます。)。
経過措置が適用される住宅
経過措置が適用される住宅は次の融資手続きが行われた住宅です。融資の種別によって条件が異なりますのでご確認ください。
住宅金融公庫
- マイホーム新築融資/都市居住再生(個人建設)融資
- マンション購入融資
- 建売住宅購入融資
- 分譲住宅購入融資
優良分譲住宅融資、公社分譲住宅融資、都市居住再生融資、市街地再開発等融資、中高層ビル融資
独立行政法人雇用・能力開発機構
沖縄振興開発金融公庫
- マイホーム新築融資/都市居住再生(個人建設)融資
- マンション購入融資
- 建売住宅購入融資
- 分譲住宅購入融資
優良分譲住宅融資、公社分譲住宅融資、都市居住再生融資、市街地再開発等融資、中高層ビル融資 - 中古住宅購入融資
ご注意
- 各要件等を満たす場合でも、フラット35の融資要件に適合する必要がありますので、ご注意ください。
- 金融機関の審査またはローンの買い取りを予定している住宅金融支援機構の審査によっては、ローンご利用のご希望に添えない場合がございます。