手続きについて
物件検査について
- Q303-4.物件検査を受けないまま住宅が完成してしまいました。フラット35を利用したいのですが、これから物件検査を受けることはできますか。
- A303-4.マンションの場合は中間現場検査がないため、竣工済みであっても通常通り設計検査及び竣工現場検査を申請することができます。一方で一戸建て等の場合は工事施工途中の中間現場検査の手続きが必要ですが、竣工済みの新築住宅も物件検査の対象となる場合があります(以下、「竣工済み特例」といいます。)。竣工後に設計検査及び竣工現場検査の申請をして合格すると、「適合証明書」が交付されますので、お申込みされた金融機関にご提出ください。
なお、竣工後2年を超えている住宅については、中古住宅の物件検査を申請してください。
ご注意
フラット35S(優良住宅取得支援制度)の適用を受ける住宅(一戸建て住宅等※)については、本特例措置をご利用いただくことはできませんので、ご注意ください。
※一戸建て等には、連続建て及び重ね建てを含みます。