ご利用条件について
敷地について
- Q205-6.住宅や敷地に買戻権が設定されている場合でも対象になりますか。
- A205-6.
買戻権者が次のいずれかにあてはまる場合は対象になります。
(1) 独立行政法人都市再生機構(ただし、独立行政法人都市再生機構の土地購入資金を利用する場合は、対象となりませんので、ご注意ください。) (2) 独立行政法人都市再生機構から宅地等を譲り受けた民間事業者 (3) 「フラット35の対象となる買戻権者一覧表」に掲載されている地方住宅供給公社等 - フラット35の対象となる買戻権者一覧表(8ページ131KB)