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借入れをご検討の方

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
資金の受取時に返済終了までの借入金利と返済額が確定するため、長期にわたるライフプランが立てやすくなります。

借換えをご検討の方

【フラット35】借換融資は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して、みなさまに提供している全期間固定金利住宅ローンです。

お申込みいただいた方

【フラット35】のお申込みからご融資までの手続でご活用ください。

ご返済中の方

住宅ローンをご返済中のお客さまの借入金残高照会や一部繰上返済などの各種お手続方法をご案内します。

ご加入中の方の手続についてご紹介します。

諸変更・脱退時の手続き

次の(1)から(5)までの場合には、ご融資をお申込みいただいた金融機関等へご連絡のうえお手続きください。所定の書面をご提出いただく手続きが必要となりなす。

(1)ご加入者氏名の変更・訂正
(2)ご加入者生年月日の訂正
(3)ご加入者住所(諸案内送付先)の変更・訂正
(4)特約料口座(口座番号、名義人等)の変更・訂正
(5)クレジットカード払いから口座振替への変更
(6)申出による脱退(任意脱退届のご提出)

機構団信債務弁済の手続

1.機構団信による債務弁済請求のお手続にあたっての注意点

生命保険会社が機構に支払う保険金額は、支払事由に該当されたときの債務残高を基準に定まりますので、届出いただく内容(死亡または高度障害)により保険金額が異なる場合があります。
(下図「保険金で弁済される債務」をご覧ください。)

債務弁済(保険金請求)を行った後に、他の届出内容でのご請求はできませんので、これまでのご病状等を踏まえ、どの内容(死亡または高度障害)で届出をされるかよくご検討ください。

債務の完済(保険金の支払い)が決定した場合、保険事故日(※)以降完済日までにご加入者さまが機構等にお支払された償還金等は、後日別途ご加入者さまも しくはご相続人さまにご返戻いたします。

届出内容により、保険事故日(※)が異なり、償還金等の返戻金に差異が生じる場合があります。(下図「償還金等の返戻金」をご覧ください。)

※ 保険事故日とは、保険金が支払われる基準となる日のことで、死亡の場合は「死亡日」、高度障害の場合は「症状の固定日」のことをいいます。

償還金等返戻金

償還金等返戻金

2. ご加入者が亡くなられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関等へご連絡ください。
ご加入者さまの加入状況を確認の上、お手続に必要な書類をご案内いたします。
詳しくは、お手続についてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続にあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

3. 死亡による債務弁済(保険金請求)手続の流れ

1 必要書類をご準備いただき、取扱金融機関へご提出ください。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合があります。
相続手続等については、取扱金融機関の指示にしたがってお手続きください。
必要書類 通数 ご説明
A 団信弁済届【死亡用】 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする用紙に、必要事項をご記入ください。
B 死亡証明書
または
死亡診断書
死体検案書
原本1通等
  • 取扱金融機関からお渡しする生命保険会社所定の死亡証明書用紙に、医師へ記入を依頼してください。
  • 所定の用紙以外(死亡診断書または死体検案書等)でもお取扱いできます が、後日、所定用紙での再提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 死亡日が保 障開始日から2年を超えている場合
    所定の用紙以外(死亡診断書または死体検案書等)の写しでもお取扱いできますが、後日、原本 で再提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▼
2 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
書類では判断できない事項(死亡の原因、治療の経過・内容、事故の状況等)があった場合、必要に応じて生命保険会社(もしくは生命保険会社の委託会社)より、直接ご家族・主治医等に照会や確認を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

▼
●死亡保険金が支払われた場合
機構等残債務は全額完済となります。
●死亡保険金が支払われなかった場合
文書にてご通知いたします。

4. ご加入者が高度障害状態になられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関等へご連絡ください。
ご加入者さまの加入状況を確認の上、お手続に必要な書類をご案内いたします。
詳しくは、お手続についてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続にあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

5. 高度障害による債務弁済(保険金請求)手続の流れ

1 必要書類をご準備いただき、取扱金融機関へご提出ください。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合があります。
取扱金融機関の指示にしたがってお手続きください。
必要書類 通数 ご説明
A 団信弁済判定依頼兼弁済届【高度障害用】 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする用紙に、必要事項をご記入ください。
B 障害診断書 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする生命保険会社所定の障害診断書用紙に、加療中の医師に記入を依頼してください。
  • 所定の用紙以外では判定受付はできません。
▼
2 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
所定の高度障害状態に該当するか否か、また該当した場合は、高度障害の症状固定日について審査を行います。書類では判断できない事項(治療の経過・内容、事 故の状況、症状の固定日等)があった場合、必要に応じて生命保険会社(もしくは生命保険会社の委託会社)より、直接ご家族・主治医等に照会や確認を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。審査結果はお手続きいただいた取扱金融機関または機構からお知らせします。

 

▼
●高度障害保険金の支払事由に該当した場合
機構等残債務は全額完済となります。
※保険事故日(症状固定日)については、生命保険会社の審査結果により決定します。あらかじめご了承ください。
●高度障害保険金の支払事由に該当しない場合
機構が生命保険会社から受領した非該当説明文書等を届出者さまあてに送付いたします。
※今回の審査では該当しない場合でも症状が進行した場合、再度ご請求いただき、再判定の結果、該当する場合もありますので、機構団信のご継続をお勧めいたします。

3大疾病付機構団信債務弁済の手続

1. 3大疾病付機構団信による債務弁済請求お手続にあたっての注意点

生命保険会社が機構に支払う保険金額は、支払事由に該当されたときの債務残高を基準に定まりますので、届出いた だく内容(死亡・高度障害・3大疾病)により保険金額が異なる場合があります。
(下図「保険金で弁済される債務」をご覧ください。)

債務弁済(保険金請求)を行った後に、他の届出内容でのご請求はできませんので、これまでのご病状等を踏まえ、どの内容(死亡・高度障害・3大疾病)で届出をされるかよくご検討ください。

債務の完済(保険金の支払い)が決定した場合、保険事故日(※)以降完済日までにご加入者さまが機構等にお支払された償還金等は、後日別途ご加入者さまも しくはご相続人さまにご返戻いたします。届出内容により、保険事故日(※)が異なり、償還金等の返戻金に差異が生じる場合があります。
(下図「償還金等の返戻金」をご覧ください。)

※ 保険事故日とは、保険金が支払われる基準となる日のことで、死亡の場合は「死亡日」、高度障害の場合は「症状固定日」、3大疾病の場合は「支払事由該当日」のことをいいます。

保険金で弁済される債務

償還金等返戻金

2. ご加入者が亡くなられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関等へご連絡ください。
ご加入者さまの加入状況を確認の上、お手続に必要な書類をご案内いたします。
詳しくは、お手続についてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続にあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

3. 死亡による債務弁済(保険金請求)手続の流れ

1 必要書類をご準備いただき、取扱金融機関へご提出ください。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合があります。
相続手続等については、取扱金融機関の指示にしたがってお手続きください。
必要書類 通数 ご説明
A 団信弁済届【死亡用】 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする用紙に、必要事項をご記入ください。
B 死亡証明書
または
死亡診断書
死体検案書
原本1通等
  • 取扱金融機関からお渡しする生命保険会社所定の死亡証明書用紙に、医師へ記入を依頼してください。
  • 所定の用紙以外(死亡診断書または死体検案書等)でもお取扱いできますが、後日、所定用紙での再提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 死亡日が保障開始日から2年を超えている場合
    所定の用紙以外(死亡診断書または死体検案書等)の写しでもお取扱いできますが、後日、原本で再提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
▼
2 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
書類では判断できない事項(死亡の原因、治療の経過・内容、事故の状況等)があった場合、必要に応じて生命保険会社(もしくは生命保険会社の委託会社)より、直接ご家族・主治医等に照会や確認を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

▼
●死亡保険金が支払われた場合
機構等残債務は全額完済となります。
●死亡保険金が支払われなかった場合
文書にてご通知いたします。

4. ご加入者が高度障害状態になられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関へご連絡ください。
ご 加入者さまの加入状況を確認の上、お手続に必要な書類をご案内いたします。
詳しくは、お手続についてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続にあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

5. 高度障害による債務弁済(保険金請求)手続の流れ

1 必要書類をご準備いただき、取扱金融機関へご提出ください。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合があります。
取扱金融機関の指示にしたがってお手続きください。
必要書類 通数 ご説明
A 団信弁済判定依頼兼弁済届(3大疾病付機構団信加入者用)【高度障害・3大疾病用】 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする用紙に、必要事項をご記入ください。
B 障害診断書 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする生命保険会社所定の障害診断書用紙に、加療中の医師に記入を依頼してください。
  • 所定の用紙以外では判定受付はできません。
▼
2 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
所 定の高度障害状態に該当するか否か、また該当した場合は、高度障害の症状固定日について審査を行います。書類では判断できない事項(治療の経過・内容、事 故の状況、症状の固定日等)があった場合、必要に応じて生命保険会社(もしくは生命保険会社の委託会社)より、直接ご家族・主治医等に照会や確認を行うこ とがありますので、あらかじめご了承ください。審査結果はお手続きいただいた取扱金融機関または機構からお知らせします。

 

▼
●高度障害保険金の支払事由に該当した場合
機構等残債務は全額完済となります。
※保険事故日(症状固定日)については、生命保険会社の審査結果により決定します。あらかじめご了承ください。
●高度障害保険金の支払事由に該当しない場合
機構が生命保険会社から受領した非該当説明文書等を届出者さまあてに送付いたします。
※今回の審査では該当しない場合でも症状が進行した場合、再度ご請求いただき、再判定の結果、該当する場合もありますので、3大疾病付機構団信のご継続をお勧めいたします。

6. ご加入者が3大疾病になられたとき

ご融資をお申込みいただいた金融機関へご連絡ください。
ご加入者さまの加入状況を確認の上、お手続に必要な書類をご案内いたします。
詳しくは、お手続についてのパンフレットを配布しております。こちらからご覧ください。
お手続にあたっては<個人情報の取扱いについて>を必ずご一読ください。

7. 3大疾病による債務弁済(保険金請求)手続の流れ

1 必要書類をご準備いただき、取扱金融機関へご提出ください。
必要に応じてこの他の書類のご提出をお願いする場合があります。
取扱金融機関の指示にしたがってお手続きください。
必要書類 通数 ご説明
A 団信弁済判定依頼兼弁済届【高度障害・3大疾病用】 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする用紙に、必要事項をご記入ください。
B 3大疾病診断書 原本1通
  • 取扱金融機関からお渡しする生命保険会社所定の3大疾病診断書用紙に、加療中の医師に記入を依頼してください。
  • 所定の用紙以外では判定受付はできません。
▼
2 ご提出いただいた書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査を行います。
所定の高度障害状態に該当するか否か、また該当した場合は、高度障害の症状固定日について審査を行います。書類では判断できない事項(治療の経過・内容、事 故の状況、支払事由該当日等)があった場合、必要に応じて生命保険会社(もしくは生命保険会社の委託会社)より、直接ご家族・主治医等に照会や確認を行う ことがありますので、あらかじめご了承ください。審査結果はお手続きいただいた取扱金融機関または機構からお知らせします。

 

▼
●3大疾病保険金の支払事由に該当した場合
機構等残債務は全額完済となります。
※保険事故日(支払事由該当日)については、生命保険会社の審査結果により決定します。あらかじめご了承ください。
●3大疾病保険金の支払事由に該当しない場合
機構が生命保険会社から受領した非該当説明文書等を届出者さまあてに送付いたします。
※今回の審査では該当しない場合でも症状が進行した場合、再度ご請求いただき、再判定の結果、該当する場合もありますので、機構団信のご継続をお勧めいたします。